労務ニュース スマイル新聞
2014年4月10日 木曜日
平成26年3月23日第358号
平成26年4月からの国民年金・厚生年金の改正
1.産休期間中の保険料免除
育児休業期間の社会保険料は、申し出ることで、本人も、事業主も免除されていましたが、それと同様に産前産後休業期間中(産前6週間(多胎妊娠は14週間)、産後8週間のうち、被保険者が労務に従事しなかった期間)の社会保険料が免除されます。
また、産前産後休業終了後に育児等を理由に報酬月額が低下した場合は、子が3歳未満の期間中は、復帰後の3ヵ月間の報酬日額を基に、標準報酬月額が改定され、本人の負担が少なくなります。更に、養育期間標準報酬月額特例申請書を提出すれば、将来の年金額は、産前産後休業前の標準報酬月額で計算されます。
2.遺族基礎年金の父子家庭への支給範囲拡大
一定の子がいる場合に支給される遺族基礎年金について、平成26年4月1日以後に死亡したことにより支給する遺族基礎年金からは、これまで支給対象が「子のある妻又は子」に限定されていたものが、「子のある夫」にも支給されるようになります。
3.70歳以後に繰り下げ請求をしても70歳からの年金を受給
70歳に達した後に繰下げ支給の申出を行った場合に、申し出のあった月の翌月分からしか支給されなかったものが、改正後は70歳到達月の翌月分から遡って申し出があったものとみなし、70歳到達月の翌月分から支給されます。
4.未支給年金の請求範囲の拡大
年金受給者が死亡した場合、死亡月分の年金については受取人がいないこととなり、その受給権者と生計を同じくする2親等以内の親族に限り、「未支給年金」として受給を請求することができていましたが、改正後は、その範囲が生計を同じくする3親等以内の親族にまで拡大されます。
5.付加保険料の納付期間の延長
国民年金の上乗せの年金であり、任意加入である付加年金の付加保険料については、納付期日(翌月末日)までに保険料を納付しなかった場合、加入を辞退したものとみなされていましたが、改正により、予め付加保険料を申出ていることを前提に、過去2年分まで遡って納付することができるようになります。
※平成26年度の老齢基礎年金は0.7%引下げられ、満額で772,800円、平成26年度国民年金保険料額は15,250円(月額)となります。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
1.産休期間中の保険料免除
育児休業期間の社会保険料は、申し出ることで、本人も、事業主も免除されていましたが、それと同様に産前産後休業期間中(産前6週間(多胎妊娠は14週間)、産後8週間のうち、被保険者が労務に従事しなかった期間)の社会保険料が免除されます。
また、産前産後休業終了後に育児等を理由に報酬月額が低下した場合は、子が3歳未満の期間中は、復帰後の3ヵ月間の報酬日額を基に、標準報酬月額が改定され、本人の負担が少なくなります。更に、養育期間標準報酬月額特例申請書を提出すれば、将来の年金額は、産前産後休業前の標準報酬月額で計算されます。
2.遺族基礎年金の父子家庭への支給範囲拡大
一定の子がいる場合に支給される遺族基礎年金について、平成26年4月1日以後に死亡したことにより支給する遺族基礎年金からは、これまで支給対象が「子のある妻又は子」に限定されていたものが、「子のある夫」にも支給されるようになります。
3.70歳以後に繰り下げ請求をしても70歳からの年金を受給
70歳に達した後に繰下げ支給の申出を行った場合に、申し出のあった月の翌月分からしか支給されなかったものが、改正後は70歳到達月の翌月分から遡って申し出があったものとみなし、70歳到達月の翌月分から支給されます。
4.未支給年金の請求範囲の拡大
年金受給者が死亡した場合、死亡月分の年金については受取人がいないこととなり、その受給権者と生計を同じくする2親等以内の親族に限り、「未支給年金」として受給を請求することができていましたが、改正後は、その範囲が生計を同じくする3親等以内の親族にまで拡大されます。
5.付加保険料の納付期間の延長
国民年金の上乗せの年金であり、任意加入である付加年金の付加保険料については、納付期日(翌月末日)までに保険料を納付しなかった場合、加入を辞退したものとみなされていましたが、改正により、予め付加保険料を申出ていることを前提に、過去2年分まで遡って納付することができるようになります。
※平成26年度の老齢基礎年金は0.7%引下げられ、満額で772,800円、平成26年度国民年金保険料額は15,250円(月額)となります。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所