労務ニュース スマイル新聞

2014年4月10日 木曜日

平成26年3月8日第357号

労働者派遣法の改正に向けての報告
 
 厚生労働省労働政策審議会の分科会が平成27年4月の施行を提言している労働者派遣制度の改正についての報告をまとめました。

1.労働者派遣における現状の問題点
(1)常用労働者の雇用確保に主眼がおかれ、派遣労働者の保護とのバランスが取れてないこと
(2)派遣労働者のキャリアアップを促進する仕組みの必要性があり、本人の希望に基づき正規雇用・無期雇用への転換やキャリア形成支援を行っていくことが重要であること
(3)労働者派遣制度が複雑で分かりにくいこと。特に派遣受け入れ可能期間の制限

2.派遣期間制限について
 派遣労働を臨時的・一時的な働き方と位置付け、派遣労働者が常用労働者の代替とならないよう、派遣労働を臨時的・一時的な利用に限ることを原則とする。
 26業務について、実際には派遣先の正規労働者が従事している業務が相当程度あり、26業務に該当するか否かで派遣期間の取り扱いが大きく変わる現行制度について、派遣労働者や派遣元・派遣先に分かりやすい制度となるよう見直す必要がある。
※26業務とは秘書や通訳など派遣可能期間の制限を受けない業務

3.解決策としての改正
(1)製造業における派遣は経済活動や雇用に大きな影響が生じる可能性があるため、禁止しない。ただし、有期雇用派遣労働者に対する雇用安定処置等を講じること。
(2)26業務の区分及び業務単位での期間制限は廃止とする。
(3)特定・一般の区別を撤廃し、すべての労働者派遣事業を許可制とする。
(4)労働者派遣制度は派遣労働者個人単位と派遣先単位の2つの期間制限を軸とする。ただし、60歳以上の者、育児休業の代替要員等は例外とする。
※個人単位とは派遣先の同一組織単位における同一派遣労働者の継続した受け入れ
(5)同一組織単位において、3年を超えて継続して同一派遣労働者を受け入れてはならない。ただし、過半数の労働組合から意見を聴取した場合は、さらに3年間派遣を受け入れることができ、その後3年が経過した時も同様とする。
※組織単位とは業務のまとまりがあり、その長が指揮監督権を有する単位とて契約上明確にしたもの          
 
(スマイルグループ 社会保険労務士)



投稿者 イケダ労務管理事務所

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