労務ニュース スマイル新聞

2014年4月10日 木曜日

平成26年2月23日第356号

不動産賃貸借契約等に係る消費税の適用税率

 4月1日から消費税及び地方消費税が5%から8%に変更となるにあたり、「賃貸借契約に基づく使用料を対価とする資産の譲渡等」に関する項目をご紹介します。

1.不動産の賃貸借契約に基づく使用料を対価とする資産の譲渡等について
 新消費税法は、経過措置が適用される場合を除き、施行日以後に行われる資産の譲渡等及び課税仕入れ等について適用されます(改正法附則2)。
(1)当月分(1日から末日まで)の賃貸料の支払期日を前月末日としている賃貸借契約で、平成26年4月分の賃貸料を 平成26年3月○日に受領する場合
→平成26年4月分の賃貸料であり、施行日以後である平成26年4月分の資産の貸付けの対価として受領するものなので、4月末日における税率(8%)が適用されます。
(2)当月分の賃貸料の支払期日を翌月○日としている賃貸借契約で、平成26年3月分の賃貸料を平成26年4月に受領する場合
→平成26年3月分の賃貸料であり、施行日前である平成26年3月分の資産の貸付けの対価として受領するものなので、支払期日を4月としている場合であっても、3月末日における税率(5%)が適用されます。
 消費税法基本通達では「賃貸借契約に基づく使用料等を対価とする資産の譲渡等の時期は、当該契約又は慣習によりその支払を受けるべき日とする。」となっており、今回公表された事例によると、例えば4月分の賃料支払いの場合、法人税や所得税における資産の譲渡等の時期が平成26年3月であっても消費税の適用税率は8%となるため、結果として資産の譲渡等の時期と適用税率が必ずしも一致しないこととなります。

2.ファイナンス・リース取引について
 平成20年4月1日以後に契約を締結したファイナンス・リース取引は、「リース取引の目的となる資産の賃貸人から賃借人への引渡しの時に当該リース資産の売買があったもの」(法人税法第64条の2)として取り扱われます。したがって引渡し時点(借受日時点)の消費税率が適用されます。これにより、借受日が改正法施行日前(平成26年3月31日まで)の場合は旧税率(5%)、改正法施行後(平成26年4月1日以降)の場合は新税率(8%)が適用されることになります。

(スマイルグループ 不動産鑑定士)


投稿者 イケダ労務管理事務所

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