労務ニュース スマイル新聞

2014年1月24日 金曜日

平成26年1月8日第353号

労働基準監督署、監督官の職務

 昨年9月、若者の「使い捨て」が疑われる企業等への重点監督の実施(いわゆるブラック企業の実態調査)が行われ、新聞紙上にも大きく取り上げられました。調査は全国5,111事業所で行われ4,189事業所で違法な時間外労働など労働基準関係法令違反がありました。
 京都労働局管内(調査対象事業所119、内違反事業所90)では、労働基準法第37条(割増賃金の支払い)違反で、過去に遡り、労働者計163名に約1億7,800万円の割増賃金が支払われることとなった事例があります。これらの違反があった場合、労働基準監督署から是正勧告が行われ、改善がない場合、送検、社名が公表されます。
 労働基準監督官は、行政指導に従わず繰り返し法違反を犯し、また労働災害の発生原因に労働関係法規違反があると、刑事訴訟法による「特別司法警察職員」の職務を行います。「特別司法警察職員」の職務とは、一般の警察官と同じです。違反が悪質な場合、書類送検・強制捜査取り調べ・逮捕・被疑者を身柄拘束のまま送検する権限が与えられています。
どの様な送検があるか、京都労働局の事例2つを紹介します。

(1)賃金不払いで書類送検・・・平成24年3月14日、最低賃金法違反被疑事件について、京都地方検察庁に書類送検。
 被疑者Aは、洋菓子製造・販売業を営む者であり、パート労働者1名に対して、平成23年4月分から同年6月分までの賃金合計183,131円をそれぞれの所定支払日である毎月末日に支払わなかった疑い。

(2)労災隠しで書類送検・・・平成24年3月22日、労働安全衛生法違反被疑事件について、京都地方検察庁に書類送検。
 A社は大阪府内で建築請負業を営む事業者であり、3次下請会社として京都市内の家電量販店新築工事現場においてシャッター等工事を請負っていたが、平成22年8月8日、同社の現場作業員が作業中にトラックの荷台から落下して、左踵骨(しょうこつ)骨折等の負傷をし、2ヵ月以上休業することとなったにもかかわらず、Bは2次下請会社C社元大阪支店長Dと共謀し、所轄労働基準監督署長へ労働者死傷病報告書を提出せず、労災隠しを図った疑い。

※「労災隠し」とは労災を隠すという意味ではなく、労働者死傷病報告書の未提出を指します。

(スマイルグループ 社会保険労務士)


投稿者 イケダ労務管理事務所

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