労務ニュース スマイル新聞

2013年12月16日 月曜日

平成25年12月8日第351号

振替加算の注意点について

1.振替加算とは
 振替加算とは、サラリーマンの夫が老齢厚生年金の配偶者加給年金額を受給している時、妻(大正15年4月1日から昭和41年4月1日まで生まれ)が65歳に達して老齢基礎年金を受給する際に支給額が上乗せされる制度です。もちろん夫によって生計を維持されている必要があります。
 夫に支給されている配偶者加給年金額は、妻が65歳になれば打ち切られますのでご注意ください。

2.振替加算の経緯と注意点
 なぜ振替加算という制度ができたのでしょうか。
 昭和61年4月1日に年金法の大改正までは、サラリーマン世帯は夫の年金で妻を扶養するという考えであったため、妻は国民年金への加入義務はありませんでした。もちろん任意で加入することはできたのですが、大半は加入せず、老後は夫の年金で生計を立てるというのが一般的でした。そのため、夫の年金には妻の分として加給年金額が加算され、独身の受給者よりも多めに年金が支給されていました。
 しかし、年金法の大改正以後、サラリーマンの妻は第3号被保険者として国民年金への加入が義務付けられました。これにより妻自身も年金がもらえる様になったのですが、今まで任意加入をしてこなかったサラリーマンの妻は60歳までに国民年金を満額でもらえる期間(40年)を満たすことができないため、もらえる年金額が少なくなってしまいます。この制度の変更による不公平を補うために妻の老齢基礎年金に一定額の加算を行う制度(振替加算)ができたのです。
 振替加算の額については夫に支給されている加給年金額に妻の生年月日に応じた一定の率を乗じて支給されます。例えば大正15年4月1日に生まれの妻は加給年金額に1を乗じるので、加給年金額の額がそのまま支給されますが、昭和41年4月1日生まれの妻は加給年金額に0.067を乗じた額となり、かなり少なくなります。
 夫の加給年金額がそのまま妻に支給されていると勘違いしてしまう方も中にはいらっしゃいますが、加給年金額よりも減額されてしまうことがほとんどですので、その点には注意が必要です。

 なお、わかりやすくサラリーマンの夫とその妻としておりますが、夫が主夫で妻が勤めている場合は、振替加算は夫に支給されます。
(スマイルグループ 社会保険労務士)


投稿者 イケダ労務管理事務所

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