労務ニュース スマイル新聞
2013年12月16日 月曜日
平成25年11月23日第350号
少額訴訟
裁判といえば「簡単には終わらない」というイメージがあります。
しかし、訴額が60万円以下の金銭支払請求事件については、1回で結審してその場で判決できる裁判があります。
手続の特徴
(1)簡易裁判所が管轄となり、訴額は60万円以下、内容は金銭支払請
求に限る。
(2)口頭弁論期日は司法委員立会のもと、ラウンドテーブル法廷で開か
れ、その日に結審することが原則。被告からの反訴の提起は出来ない。
(3)証拠調べは、期日にその場で調べることが出来るものに制限される。
(4)判決に不服があっても地方裁判所に控訴することは出来ない。判決
をした裁判所に対しの異議申立は出来るが、言い渡される判決には
不服申立が出来ない。
(5)裁判所は、債務者の支払能力に応じて3年を超えない範囲内で支払
いを猶予したり、分割して支払うことを認める。また、提起後の遅延損
害金を免除する判決をすることがある。この条件に対して不服を申し
立てることは出来ない。
(6)相手方からの申出又は裁判所の職権によって通常訴訟へ移行する
ことがある。
(7)同一簡易裁判所に対しては、年に10回までという回数制限がある。
(8)請求を認める判決には必ず仮執行宣言がつくので、判決の確定を
待つことなく、強制執行をすることが出来る。
少額訴訟の利用状況(「司法統計」(H20年度~H24年度)より)
(1)利用件数 年間に約12,700件~約17,100件
(2)訴えの種類(多い順)
1)交通事故による損害賠償請求 2)売買代金請求 3)貸金返還請求
(3)弁護士等に頼まず、原告・被告の双方が当事者本人によってなされ
たもの88.8%~89.3%
少額訴訟を提起された場合の注意点としては、起こす訴訟や事件が複
雑でじっくりと事実認定をして欲しい場合は、通常訴訟への移行をすべき
とされています。また、訴訟を放置した場合等は、欠席のまま判決される
ことがありますので、注意が必要です。
(スマイルグループ 不動産鑑定士)
裁判といえば「簡単には終わらない」というイメージがあります。
しかし、訴額が60万円以下の金銭支払請求事件については、1回で結審してその場で判決できる裁判があります。
手続の特徴
(1)簡易裁判所が管轄となり、訴額は60万円以下、内容は金銭支払請
求に限る。
(2)口頭弁論期日は司法委員立会のもと、ラウンドテーブル法廷で開か
れ、その日に結審することが原則。被告からの反訴の提起は出来ない。
(3)証拠調べは、期日にその場で調べることが出来るものに制限される。
(4)判決に不服があっても地方裁判所に控訴することは出来ない。判決
をした裁判所に対しの異議申立は出来るが、言い渡される判決には
不服申立が出来ない。
(5)裁判所は、債務者の支払能力に応じて3年を超えない範囲内で支払
いを猶予したり、分割して支払うことを認める。また、提起後の遅延損
害金を免除する判決をすることがある。この条件に対して不服を申し
立てることは出来ない。
(6)相手方からの申出又は裁判所の職権によって通常訴訟へ移行する
ことがある。
(7)同一簡易裁判所に対しては、年に10回までという回数制限がある。
(8)請求を認める判決には必ず仮執行宣言がつくので、判決の確定を
待つことなく、強制執行をすることが出来る。
少額訴訟の利用状況(「司法統計」(H20年度~H24年度)より)
(1)利用件数 年間に約12,700件~約17,100件
(2)訴えの種類(多い順)
1)交通事故による損害賠償請求 2)売買代金請求 3)貸金返還請求
(3)弁護士等に頼まず、原告・被告の双方が当事者本人によってなされ
たもの88.8%~89.3%
少額訴訟を提起された場合の注意点としては、起こす訴訟や事件が複
雑でじっくりと事実認定をして欲しい場合は、通常訴訟への移行をすべき
とされています。また、訴訟を放置した場合等は、欠席のまま判決される
ことがありますので、注意が必要です。
(スマイルグループ 不動産鑑定士)
投稿者 イケダ労務管理事務所