労務ニュース スマイル新聞
2013年12月16日 月曜日
平成25年11月8日第349号
メンタルヘルスマネジメント
「メンタルヘルス」は文字どおり、心の健康のことですが、近年特に注目されるようになったのは、それだけ心の不調を訴える人が社会に急増しているからです。
平成20年から施行された労働契約法では、それまで事業者の努力義務であった「労働者の安全配慮」が明文化され、法的義務が課せられるようになり、メンタルヘルス対策は、すべての企業に必須となりました。
リスク軽減の意識も重要です。特に経営基盤が脆弱な中小企業は会社の存亡にかかわるリスクといっても良いでしょう。対策が不十分で労使紛争や訴訟などが発生すれば、企業のイメージ低下、信用の失墜などにより、大きな痛手を負う可能性は高く、賠償責任が発生すれば致命傷になりかねません。精神障害の労災申請件数・同認定件数とも、ここ10年間で約5倍に急増していることも認識しておくべきです。
単に体制を整備するにとどまらず、常に現状チェックを行ない、より高度な水準を目指す「メンタルヘルスマネジメント(心の健康管理)」の考え方が有効です。
企業のメンタルヘルス対策の主な実施項目として
(1)産業医の選任・推進審議機関(衛生委員会)の設定・運用
※産業医の選任は常時50人以上の事業場で義務づけられています。
(2)過重労働者への適切な対応
(3)不調者への適切な休職措置と復職支援
(4)相談窓口の設置
(5)教育・研修
(6)職場のハラスメントの予防・ルール化
(7)メンタルチェック
定期健康診断も徹底し、受診だけでなく診断結果を踏まえた事後処理まで徹底することです。月100時間超の時間外労働をした人、(過重労働者)への十分なケアも大切です。これらは不調者の予防に加え、万一の紛争時のリスク軽減にも有効です。
ラインの管理者の負担にも十分配慮しましょう。この層は部下のメンタルヘルスケアなど大切な役割を担いますが、もともと職務の負担が重く、管理者自身が不調に陥る恐れもあり、会社としての配慮が必要です。
また、事業所外の専門機関として「産業保健推進センター」や「メンタルヘルス対策支援センター」などの公的機関があります。
「メンタルヘルス」は文字どおり、心の健康のことですが、近年特に注目されるようになったのは、それだけ心の不調を訴える人が社会に急増しているからです。
平成20年から施行された労働契約法では、それまで事業者の努力義務であった「労働者の安全配慮」が明文化され、法的義務が課せられるようになり、メンタルヘルス対策は、すべての企業に必須となりました。
リスク軽減の意識も重要です。特に経営基盤が脆弱な中小企業は会社の存亡にかかわるリスクといっても良いでしょう。対策が不十分で労使紛争や訴訟などが発生すれば、企業のイメージ低下、信用の失墜などにより、大きな痛手を負う可能性は高く、賠償責任が発生すれば致命傷になりかねません。精神障害の労災申請件数・同認定件数とも、ここ10年間で約5倍に急増していることも認識しておくべきです。
単に体制を整備するにとどまらず、常に現状チェックを行ない、より高度な水準を目指す「メンタルヘルスマネジメント(心の健康管理)」の考え方が有効です。
企業のメンタルヘルス対策の主な実施項目として
(1)産業医の選任・推進審議機関(衛生委員会)の設定・運用
※産業医の選任は常時50人以上の事業場で義務づけられています。
(2)過重労働者への適切な対応
(3)不調者への適切な休職措置と復職支援
(4)相談窓口の設置
(5)教育・研修
(6)職場のハラスメントの予防・ルール化
(7)メンタルチェック
定期健康診断も徹底し、受診だけでなく診断結果を踏まえた事後処理まで徹底することです。月100時間超の時間外労働をした人、(過重労働者)への十分なケアも大切です。これらは不調者の予防に加え、万一の紛争時のリスク軽減にも有効です。
ラインの管理者の負担にも十分配慮しましょう。この層は部下のメンタルヘルスケアなど大切な役割を担いますが、もともと職務の負担が重く、管理者自身が不調に陥る恐れもあり、会社としての配慮が必要です。
また、事業所外の専門機関として「産業保健推進センター」や「メンタルヘルス対策支援センター」などの公的機関があります。
投稿者 イケダ労務管理事務所