労務ニュース スマイル新聞

2013年9月10日 火曜日

平成25年9月8日第345号

特別加入給付基礎日額と新たな特定化学物質規制

1.9月1日から特別加入給付基礎日額の上限が引き上げられます。
 労災保険は、労働者の業務または通勤による死傷病に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外でも業務の実情、災害の発生などからみて、労働者に準じて保護することが適当であると認められる次の事業を営む事業主には特別に任意加入を認めています。これが「特別加入」です。

 ・中小企業の事業では、金融・不動産・保険・小売業で常時使用する労働者が
  50人未満。卸売・サービス業で100人未満。それ以外では30人未満の事業。
 ・個人タクシー等の運送事業や個人の建設業、漁船の船長及び林業等
  (一人親方)
 ・特定作業としての農業。
 ・海外派遣される者。

 現在、特別加入制度加入者は、本人が給付基礎月額(3,500円~20,000円までの13区分)を任意で選択し、労働局長の認定を受け、所定の保険料率を掛けた額を労災保険料として支払っています。
 特別加入者の給与の実態や本体給付との均衝を踏まえ、労働者災害補償保険法施行規則等が改正され、9月1日から施行されました。具体的には新たに22,000円と24,000円と25,000円の3区分が加えられ16区分となります。
すでに特別加入している方が給付日額の変更を希望する場合には、平成26年3月18日~3月31日、6月1日~7月10日に手続を行なってください。

2.10月1日から「1,2-ジクロロプロパン」が規制されます。
 安全衛生法施行令が10月1日から改正され、がん事案の原因物質の1つと考えられる「1,2-ジクロロプロパン」について、労働者の健康障害防止に関するリスク評価の結果に基づき、特定化学物質障害予防規則の措置対象物質に追加します。
洗浄や拭き取りの業務ではご注意ください。

 労災保険や労働安全衛生法施行令で気になる場面がありましたら、社会保険労務士にご相談ください。
(スマイルグループ 社会保険労務士)


投稿者 イケダ労務管理事務所

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