労務ニュース スマイル新聞

2013年7月 9日 火曜日

平成25年7月8日第341号

退職と解雇
 
 人が会社に雇用されて労働契約が結ばれる行為も民法における契約行為の一種ですが、その労働契約が終了する事由として「退職」と「解雇」があります。時に「退職」と「解雇」が混同して使用される場合がありますので、次に整理します。
 退職...労働者側から使用者に対し一方的な意思表示によって労働契約を終了すること。
 解雇...使用者側から労働者に対し一方的な意思表示によって労働契約を終了すること。
 また、退職日を指定するのは、あくまでも労働者であり使用者ではありません。労働者・使用者双方が「退職日」等合意することによって労働契約が終了する場合は「合意解約」となります。
  「解雇」をする場合、解雇予告(労基法20条)が必要です。「退職」する場合は、会社の規定にもよりますが2週間前の申出等(民法627条1項)が必要です。

 では、労働者側からの退職の申出がされた場合、その申出は何時でも撤回することができるのでしょうか。
 判例では、「退職の意思を撤回できるのは、退職の意思を承認する権限ある者が承諾するまでなら、退職の意思は撤回できる」とされています。
 言い換えると、人事権のある人物が退職を承認すれば、労働者側の都合で、使用者側の同意なく退職の撤回はできなくなります。退職撤回を認めないとなれば、その退職の承認が何時であったかがポイントとなります。後日のトラブル回避の為には書面で退職の申出を受け、承認後は退職受理通知などを残すことが賢明です。

 退職と解雇の取り扱いについて触れましたが、労使ともに通常は長期的な継続雇用を望むのが一般的です。「退職」「解雇」について現実的な問題点は多数ありますが、今後も会社の持続的な発展をするためには、労使の信頼関係を重視されることを望み、武田信玄の有名な言葉を引用します。
<人は城、人は石垣、人は堀、情は味方、仇は敵なり>
 この言葉は「どれだけ城を強固にしても、人の心は離れてしまったら世は治めることができない。情けは人をつなぎとめ、結果として国を栄えさせるが、仇を増やせば国は亡びる。」という言葉を残しています。
 つまり、「人材の重要性 = 組織は人間力」ということではないでしょうか。
(スマイルグループ 社会保険労務士)


投稿者 イケダ労務管理事務所

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