労務ニュース スマイル新聞

2013年6月20日 木曜日

平成25年6月8日第339号

派遣労働者と契約社員について

 アベノミクスは、概ね良好な評価がされている様子で、日本の経済政策は、世界の注目を集め、今後の動向が注目されています。景気回復への期待から、株価は乱高下し、金利の状況は、先行き上昇の気配が濃厚です。しかしながら、中小企業庁発表の中小企業景況調査における、各企業の雇用状況に関する今後の見通しは厳しい見方のようです。    
 派遣や有期雇用による調整局面に関与する法改正について、この時期に再度取り上げました。

1.労働契約法
 有期労働契約を反復更新している場合の雇用不安の解消と労働条件の是正を目的と
して改正されました。派遣労働者に関しても同様のスタンスで法改正がされています。
1)有期労働契約の更新拒否には、客観的で合理的な理由が必要とされ、更新を
 拒否する事が相当と認められない場合には、従前と同一の条件で更新されま
 す。
2)有期労働契約が反復更新され通算5年を超えるときは、労働者の申し込みによ
 り、無期労働契約に転換されます。

2.労働者派遣法
 名称が「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」と変わり、派遣労働者の保護が前面に出ています。法改正の趣旨に注意しましょう。
1)均等待遇確保のため、正規雇用者との待遇格差について、派遣会社から正規
 雇用者の賃金・福利厚生等の情報提供を要求さ れることが有ります。
2)派遣先の都合で派遣契約を解除する場合は、派遣労働者の新たな就業機会
 の確保、休業手当等の支払いに要する費用の負担措置が派遣先の義務とな
 りました。

 派遣労働者を受け入れる場合は、正規労働者の賃金情報の流出や派遣契約解除に伴う新たな費用負担の発生等、当初に予想していなかった事態が発生することに、注意が必要です。

 契約社員や派遣社員について、その人が必要な人材か調整すべき人材かを考えたとき、客観的な評価が有効です。回復基調の出発点での円滑な労務管理を目指して、人事・労務管理の専門家社会保険労務士にご相談ください。       
(スマイルグループ 社会保険労務士)


投稿者 イケダ労務管理事務所

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