労務ニュース スマイル新聞
2013年3月15日 金曜日
平成25年2月23日第332号
筆界特定制度とは?
筆界特定制度は、隣地との境界がハッキリしないときに土地所有者の申請により、法務局が筆界の現地における位置を特定する制度です。
筆界とは、表題登記のされている一筆の土地とそれに隣接する土地との境であり、「公法上の境界」のことです。「私法上の境界」(所有権界)とは異なり、土地所有者間で決めたり変えたりすることができません。
しかし、長年に渡る土地の利用状況や売買、相続等で土地所有者、隣接地所有者が変わり「真正な筆界が一体どこなのか」がわからなくなる場合があります。
筆界特定制度はこのような場合、筆界の位置を特定することができない場合でも、土地所有者の申請により、その位置の範囲を特定できる制度です。平成18年1月20日から実施されています。
1.筆界特定制度の注意点
・申請手数料は土地の価格(固定資産評価額)に応じて納付
・測量が必要な場合の費用は申請人の負担
2.制度創設の理由
・短期間での解決
従来からの主流である裁判所に境界確定訴訟を起こす方法は、解決までにおおよそ2年の期間が費やされていました。筆界特定制度は比較的短期間に終了することを目的とし、解決までの期間は半年から1年を目指しています。
・費用負担の軽減
従来は訴訟を起こしていたため、費用も大きな負担となっていました。この制度の申請手数料は訴訟に比べ、大きな負担とならないように定められています。
3.手続きの流れ
(1)筆界特定の申請(申請手数料の納付)
(2)申請の受付(申請情報の審査、受理)
(3)公告・通知(公告と関係人宛の通知)
(4)筆界調査委員の指定
(5)測量費用の予納(予納告知)
(6)筆界特定調査(委員:土地家屋調査士による調査・測量)
(7)意見聴取(筆界登記官による意見聴取等)
(8)筆界特定委員の意見書の提出
(9)筆界特定の公告等 (申請人に通知・筆界特定をした旨を公告・関係人に通知)
(スマイルグループ 不動産鑑定士)
筆界特定制度は、隣地との境界がハッキリしないときに土地所有者の申請により、法務局が筆界の現地における位置を特定する制度です。
筆界とは、表題登記のされている一筆の土地とそれに隣接する土地との境であり、「公法上の境界」のことです。「私法上の境界」(所有権界)とは異なり、土地所有者間で決めたり変えたりすることができません。
しかし、長年に渡る土地の利用状況や売買、相続等で土地所有者、隣接地所有者が変わり「真正な筆界が一体どこなのか」がわからなくなる場合があります。
筆界特定制度はこのような場合、筆界の位置を特定することができない場合でも、土地所有者の申請により、その位置の範囲を特定できる制度です。平成18年1月20日から実施されています。
1.筆界特定制度の注意点
・申請手数料は土地の価格(固定資産評価額)に応じて納付
・測量が必要な場合の費用は申請人の負担
2.制度創設の理由
・短期間での解決
従来からの主流である裁判所に境界確定訴訟を起こす方法は、解決までにおおよそ2年の期間が費やされていました。筆界特定制度は比較的短期間に終了することを目的とし、解決までの期間は半年から1年を目指しています。
・費用負担の軽減
従来は訴訟を起こしていたため、費用も大きな負担となっていました。この制度の申請手数料は訴訟に比べ、大きな負担とならないように定められています。
3.手続きの流れ
(1)筆界特定の申請(申請手数料の納付)
(2)申請の受付(申請情報の審査、受理)
(3)公告・通知(公告と関係人宛の通知)
(4)筆界調査委員の指定
(5)測量費用の予納(予納告知)
(6)筆界特定調査(委員:土地家屋調査士による調査・測量)
(7)意見聴取(筆界登記官による意見聴取等)
(8)筆界特定委員の意見書の提出
(9)筆界特定の公告等 (申請人に通知・筆界特定をした旨を公告・関係人に通知)
(スマイルグループ 不動産鑑定士)
投稿者 イケダ労務管理事務所