労務ニュース スマイル新聞

2013年2月 5日 火曜日

平成25年1月23日第330号

内定取消の注意点  
 大学3回生の採用活動が本格化する時期となりました。もうすでに、内定を出された企業もあるのではないでしょうか。 万が一、諸事情により内定を取消したい場合は次のことに注意しましょう。
 
1.内定は労働契約の成立
 一般的に採用内定した場合、企業と内定者間で、入社日を始期とする「解約権留保付労働契約」が成立しているものとされています。つまり、採用内定通知書に記載されている取消事由が発生した場合、新卒内定者が大学等を卒業できなかった場合等限られた場合にだけ、労働契約を解約することができる条件が付されているに過ぎません。基本的に入社後の試用期間中の労働者と同じと思ってください。
 そのため、合理的な理由もなく、内定取消をする場合は解雇権の濫用となり、内定取消が不当と判断されると、無効となります。

2.内定取消が認められる場合
 では、経済事情や経営状況の悪化など、企業の一方的な理由でも、内定取消が認められるのはどのような場合でしょうか。
(1)内定取消が経営上の十分な必要性に基づくもので、やむを得ない措置である
 こと
(2)内定取消を回避する努力を尽くしたこと
(3)内定取消対象者選定について、客観的・合理的基準を作成し、適正に運用し
 たこと
(4)内定取消を行なうにあたり当該内定者と誠実かつ十分に協議したこと
 といった整理解雇の要件と同様に社会通念上相当として認められることを要します。

3.金銭的補償
 内定取消が認められたとしても、内定取消による深刻な打撃を受ける内定者に、金銭的補償(損害賠償)を求められることも多々あります。
 補償額の基準は定められていませんが、最低でも1ヵ月分の給与は念頭においておきましょう。また、新卒内定者であった場合は、1年間就職時期が遅れることも考えられ、1年分の賃金程度の額となることもあります。

 内定取消はよほどのことがない限りできないと認識し、法的紛争への発展や企業イメージのダウンなど大きな損害を被ることがないようにしましょう。そのためにも、内定取消者との真摯な話し合いが必要です。

投稿者 イケダ労務管理事務所

カレンダー

2023年5月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

月別アーカイブ

新着情報

一覧を見る

2012/07/02

職場意識改善への取り組み

2010/12/10

ホームページをリニューアル致しました。

イケダ労務管理事務所
〒607-8034
京都府京都市山科区四ノ宮泓2-1

詳しくはこちら

tel

メールでのお問い合わせはこちら

ご質問等お気軽にご相談下さい。

  • RSS配信
  • RSSヘルプ