労務ニュース スマイル新聞
2012年8月17日 金曜日
平成24年8月8日第319号
労働契約法改正案が成立
平成24年8月3日、有期雇用で働く人が、契約を更新して通算5年を超えた場合、本人の申し込みによって期間の定めのない(無期)雇用となること等を義務付けた労働契約法の改正案が参議院本会議で可決、成立しました。
平成20年秋以降の経済情勢の悪化(リーマンショック)の際に、有期契約労働者の雇止めや契約期間途中での解雇が増加するなど、有期契約労働者の雇用の不安定さや、処遇格差が広く認識されるようになったことが、背景にあります。主な改正点を記載します。
●有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換
(1)無期転換制度
有期労働契約期間が5年を超えて反復更新された場合は、労働者の申込みに
より、無期労働契約に転換させる仕組みを導入。
(2)無期転換後の労働条件
現に締結している有期労働契約の内容である労働条件(契約期間を除く)と同
一の労働条件(別段の定めがある部分を除く)とする。
(3)クーリング期間
原則として、当該使用者との間で締結された一の有期労働契約の契約期間が
満了した日と当該使用者との間で締結された次の有期労働契約との間に空白
期間があり、当該空白期間が6ヵ月(その他厚生労働省令で定める期間)以上
であるときは通算契約期間に算入しない。
●有期労働契約の更新等(いわゆる、雇止め法理の法定化)
有期労働契約の反復更新により無期労働契約と実質的に異ならない状態で存在している場合、または有期労働契約の期間満了後の雇用継続につき、合理的期待が認められる場合には解雇権濫用法理を類推適用し、雇止めを制限する法理が規定された。
●期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止
有期契約労働者の労働条件が、期間の定めのあることにより無期契約労働者の労働条 件と相違する場合、その相違は、業務の内容や配置の変更の範囲等を考慮して、不合 理であってはならないものとする。
無期転換の直前の雇止めや、一定のクーリング期間をおけばいくらでも有期契約を反復更新することができるという点、無期転換後であっても待遇は相変わらず正社員との格差が出るなど、問題点と課題が多く、来春(一部新聞では平成25年4月1日)施行までに大いに検討が必要と思われます。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
平成24年8月3日、有期雇用で働く人が、契約を更新して通算5年を超えた場合、本人の申し込みによって期間の定めのない(無期)雇用となること等を義務付けた労働契約法の改正案が参議院本会議で可決、成立しました。
平成20年秋以降の経済情勢の悪化(リーマンショック)の際に、有期契約労働者の雇止めや契約期間途中での解雇が増加するなど、有期契約労働者の雇用の不安定さや、処遇格差が広く認識されるようになったことが、背景にあります。主な改正点を記載します。
●有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換
(1)無期転換制度
有期労働契約期間が5年を超えて反復更新された場合は、労働者の申込みに
より、無期労働契約に転換させる仕組みを導入。
(2)無期転換後の労働条件
現に締結している有期労働契約の内容である労働条件(契約期間を除く)と同
一の労働条件(別段の定めがある部分を除く)とする。
(3)クーリング期間
原則として、当該使用者との間で締結された一の有期労働契約の契約期間が
満了した日と当該使用者との間で締結された次の有期労働契約との間に空白
期間があり、当該空白期間が6ヵ月(その他厚生労働省令で定める期間)以上
であるときは通算契約期間に算入しない。
●有期労働契約の更新等(いわゆる、雇止め法理の法定化)
有期労働契約の反復更新により無期労働契約と実質的に異ならない状態で存在している場合、または有期労働契約の期間満了後の雇用継続につき、合理的期待が認められる場合には解雇権濫用法理を類推適用し、雇止めを制限する法理が規定された。
●期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止
有期契約労働者の労働条件が、期間の定めのあることにより無期契約労働者の労働条 件と相違する場合、その相違は、業務の内容や配置の変更の範囲等を考慮して、不合 理であってはならないものとする。
無期転換の直前の雇止めや、一定のクーリング期間をおけばいくらでも有期契約を反復更新することができるという点、無期転換後であっても待遇は相変わらず正社員との格差が出るなど、問題点と課題が多く、来春(一部新聞では平成25年4月1日)施行までに大いに検討が必要と思われます。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所