労務ニュース スマイル新聞

2011年9月12日 月曜日

平成23年8月23日(第296号)...平成23年税制改革(消費税関係)


1.事業者免税点制度について(この改正は、平成25年1月1日以後に開始する個人事業者のその年又は法人のその事業年度について適用します。)
この規定は、個人事業者のその年又は法人のその事業年度の基準期間(個人事業者の場合は、2年前。法人の場合は原則として前々事業年度)における課税売上高が1,000万円以下である場合について、従来は、自ら課税事業者を選択していなければ、免税事業者となっていました。
しかしこの規定では、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であれば、その後の課税売上高の推移に関わらず、その年又はその事業年度が免税事業者になってしまいます。
これは、その年の前年又は前事業年度の原則として初めの6ヵ月(特定期間と言います。)の課税売上高又はその6ヵ月間に支払った給与等の金額の総額が1,000万円を超えていれば、免税事業者に該当せず、課税事業者として扱うというものです。
例 「個人事業者が、平成25年分の消費税の課税事業者になるかどうかの判定」
前提 ・平成23年(基準期間:2年前)の課税売上高 ・・・・・800万円
     ・特定期間(前年の上半期)の課税売上高 ・・・・・・1,500万円
    ・特定期間(前年の上半期)の給与等の金額 ・・・・・1,100万円
(1)改正前と同じようにまず、平成23年(基準期間)の課税売上高で判断します。
                                          800万円≦1,000万円 
(2)特定期間の課税売上高又は特定期間の給与等の金額が1,000万円を超えているかどうかの判定を行います。
   特定期間の課税売上高を用いて、       1,500万円>1,000万円 
特定期間の給与等の金額を用いて、   1,100万円>1,000万円 
どちらを選んでも1,000万円を超えているので、平成25年は課税事業者となります。
2.課税売上割合が95%以上場合における仕入税額控除について
(この規定は、平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用します。)
これは、その課税期間の課税売上高が5億円を超える事業者には、課税売上割合が95%以上の場合でも課税仕入れ等の税額の全額を仕入税額控除ことができなくなりました。
よって、課税売上割合が95%未満の場合と同じ方法での消費税の計算をすることになって、納税額が増えることになります。また、会計ソフト等への入力の仕方が変わることもありますので、該当しそうな法人は、その事業年度の開始前にあらかじめ対応を検討して、その事業年度の記帳をスタートされる必要があります。
(スマイルグループ 税理士)

投稿者 osaka-genova.co.jp

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