労務ニュース スマイル新聞
2011年5月 8日 日曜日
平成23年5月8日(第289号)...介護休業の回数日数及び日数
現在の法による介護休業制度での休業取得回数及び日数は「同一の対象家族について、一の要介護状態ごとに1回の介護休業を通算して93日までとすることができる」と定められています。従前の制度では「同一の対象家族について1回、連続する3ヵ月までの間の休業」を権利として保障するものとされていました。この制度改正は、介護休業の複数回取得への要望がある中で、短期間の休業で復帰する者も多く、必ずしも連続3ヵ月の休業を必要とする者ばかりでないことも踏まえ改められたものです。
「通算して93日」の日数の根拠は、従前の制度にあった「3ヵ月」の最低基準を最長の介護休業期間(介護休業開始日とされた日の翌日から起算して3ヵ月を経過する日まで)を日数換算すると、初日+31日×2+30日×1=93日(最大)となります。
育児休業期間は、子が1歳に達するまで(例外として、パパママ育休の1歳2ヵ月の間の1年、保育所に入所できない場合等1歳6ヵ月まで)と長期休業期間の取得が可能である一方、何故、介護休業期間は当初3ヵ月となったのでしょうか。
「3ヵ月」に定まった理由としては、次の4点があり、主たる要因は(1)(2)です。
(1)家族による介護がやむを得ない場合の緊急的な対応。
(2)家族が介護に際し、施設に入れるかどうかという長期的な方針を決める判断期間。その期間が通常3ヵ月程度必要。
(3)家族の介護をする労働者の雇用継続の必要性と、企業の労務管理負担とのバランスの考慮。
(4)当時の調査として、介護休業制度を導入している企業では、3ヵ月以内の設定が大方を占めていた。
回数は、従前については「同一の対象家族について1回」でしたが、現在では「一の要介護状態ごとに1回」と複数回取得可能となっています(日数は通算して93日間)。ただし、一の要介護状態に1回となっているため、同一の要介護状態が継続しているときなどは途中で中断した場合、再度の取得ができなくなります(一旦病状が回復し、異なる要介護状態となれば複数回93日の範囲で取得可能)。例えば、老親の介護のため、長期に亘り毎週1日若しくは2日の介護休業を取得し続けることは無理があります。昨年改正された介護休暇(1人の場合5日、2人以上の場合10日/年)は取得できますが、日数に制限があります。
今後の社会を考えると、介護における取得回数等について更なる改正が必要と考えられます。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
「通算して93日」の日数の根拠は、従前の制度にあった「3ヵ月」の最低基準を最長の介護休業期間(介護休業開始日とされた日の翌日から起算して3ヵ月を経過する日まで)を日数換算すると、初日+31日×2+30日×1=93日(最大)となります。
育児休業期間は、子が1歳に達するまで(例外として、パパママ育休の1歳2ヵ月の間の1年、保育所に入所できない場合等1歳6ヵ月まで)と長期休業期間の取得が可能である一方、何故、介護休業期間は当初3ヵ月となったのでしょうか。
「3ヵ月」に定まった理由としては、次の4点があり、主たる要因は(1)(2)です。
(1)家族による介護がやむを得ない場合の緊急的な対応。
(2)家族が介護に際し、施設に入れるかどうかという長期的な方針を決める判断期間。その期間が通常3ヵ月程度必要。
(3)家族の介護をする労働者の雇用継続の必要性と、企業の労務管理負担とのバランスの考慮。
(4)当時の調査として、介護休業制度を導入している企業では、3ヵ月以内の設定が大方を占めていた。
回数は、従前については「同一の対象家族について1回」でしたが、現在では「一の要介護状態ごとに1回」と複数回取得可能となっています(日数は通算して93日間)。ただし、一の要介護状態に1回となっているため、同一の要介護状態が継続しているときなどは途中で中断した場合、再度の取得ができなくなります(一旦病状が回復し、異なる要介護状態となれば複数回93日の範囲で取得可能)。例えば、老親の介護のため、長期に亘り毎週1日若しくは2日の介護休業を取得し続けることは無理があります。昨年改正された介護休暇(1人の場合5日、2人以上の場合10日/年)は取得できますが、日数に制限があります。
今後の社会を考えると、介護における取得回数等について更なる改正が必要と考えられます。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所