労務ニュース スマイル新聞

2011年3月23日 水曜日

平成23年3月23日(第286号)...再び第3号問題

年金裁定のときに誤って第3号被保険者期間とされていた期間をそのまま行政担当者が見逃してしまうと、本来その人の保険料納付済みではなかった期間を納付済み期間として計算してしまい、不当に高額の年金を支給することになってしまいます。更に甚だしい場合には、年金を受給するだけの納付済み期間が無いのに、誤って年金の受給権を与えてしまうことも起こり得ます。この問題は昭和61年の制度開始の時から指摘され、十数年前から対策が取られていたのですが、その実施が不十分だったと言えます。
平成22年12月15日に厚生労働省の課長通達で「運用3号」という取り扱いが公表され、平成23年1月1日から実施されました。これを下図に示します。
夫    第2号被保険者(厚生・共済)      第1号被保険者期間
              退職                    
 妻       第3号被保険者     届け忘れのため第3号登録されていた期間
      変更届を出すべき時点
               必要な変更の届出が行われなかったことが判明した期間
上のようになっていた妻は次のようになります。            2年
 妻       第3号被保険者期間     「運用3号」期間   第1号被保険者期間

 正しくは、第1号被保険者の届出をし、年
金受給の期間が不足しているなら、保険料
を追納し、まだ不足なら任意加入するべき
で、そのようにしている人もいる。
 昭和61年4月に国民年金第3号被保険者制度ができました。上の図によると、厚生年金の被保険者の配偶者が第3号被保険者として登録された数ヵ月に、夫が退職すると厚生年金の被保険者でなくなります。妻も第3号被保険者ではなくなりますが、そのままに放置しておくと、その後20年以上も第3号被保険者で居続け、最後の2年間だけ保険料を支払えば、残りの期間は第3号被保険者として扱われ、年金はその期間に応じて払われる、ということがあり得るわけです。おかしいですね。
この「運用3号」についてはいろいろの批判があり、この取り扱いは23年1月末で保留になりましたが、この間に2,300人余りの人がこの手続きの申請をしたとされています。現在、「運用3号」に関わる資格の変更や年金裁定は保留されています。
(スマイルグループ 社会保険労務士)



投稿者 イケダ労務管理事務所

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