労務ニュース スマイル新聞

2010年12月 8日 水曜日

平成22年12月8日(第279号)...高年齢者雇用安定法と「2013年問題」




平成18年の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下、「高齢法」)の改正から4年以上が経過しました。
1.改正高齢法の概要
平成18年の改正高齢法で、企業には65歳までの雇用確保措置が義務づけられ、現在はその途上で、現時点での雇用確保義務年齢は64歳ですが、平成25年度にはその年齢は65歳になります。
ご承知の通り雇用確保義務の内容は(1)定年制の廃止(2)継続雇用制度の導入(3)定年延長のいずれかを講じることにより、雇用を確保しなければならないということなのですが、現在60歳以後の雇用はほとんどの企業が再雇用制度((2)の継続雇用制度の一つで定年退職後再雇用して雇用を継続する制度)により対応し、再雇用後の賃金は「年金」と「高年齢雇用継続給付の受給」を前提として、大きく引き下げられるのが普通です。
背景には60歳前の給与水準を維持できないことと、逆に言えば、60歳からは「在職老齢年金」と「高年齢雇用継続給付」という2つの公的給付があるという前提で60歳以後の賃金の引き下げが可能になります。
賃金の手取額に両給付の受給額を加えた「総手取額」が、一定の範囲で最大となる賃金の額を「高齢者の最適賃金設計」などという言葉で表現されています。
2.平成25年度(2013年度)以降の影響
しかし、このような継続雇用の在り方は平成25年度以降修正を迫られることになると思われます。
現在60歳になる一般的なサラリーマンは、まだ60歳から「部分年金」と呼ばれる2階建て年金の2階部分だけの年金(「報酬比例部部分」ともいいます)が支給されますが、平成25年度に60歳になる男性(昭和28年4月2日から30年4月1日生:女性は5年遅れ)からは、この部分年金の支給開始年齢が1年ずつ引き上げられます。つまり、60歳から61歳になるまでの1年間は無年金者になるわけで、雇用による収入しかない年が段階的に長くなるわけです。
60歳から年金が支給されない世代が60歳になったらどうなるの?ということが「2013年問題」といわれています。
  支給開始年齢の引き上げに合わせて、定年年齢を61歳、62歳と延長し65歳までの残りを再雇用制度でまかなうのか、60歳の再雇用時には軽い引き下げ、年金支給開始年齢時に本格的な賃金引き下げをするのか、年金支給開始年齢に関係なく60歳から大幅な賃下げをするのか、などが考えられますが、いずれにせよ3年後というと遠い話というわけにはいかないようです。
(スマイルグループ 社会保険労務士)



投稿者 イケダ労務管理事務所

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