労務ニュース スマイル新聞
2010年8月 8日 日曜日
平成22年8月8日(第271号)...男性の育児休業取得率
平成21年度雇用均等基本調査
平成22年7月16日厚生労働省は「平成21年度雇用均等基本調査」の結果を発表しました。女性の育児休業取得率は20年度より5.0%ポイントも低下し85.6%となったものの、男性の育児休業取得率は20年度より0.49%ポイント上昇し1.72%と過去最高との結果です。
一方、同じく厚生労働省の20年度「今後の仕事と家庭の両立支援に関する調査」では、男性で「育児休業制度を利用したい」と思う人の割合は31.8%。育児休業制度を利用したいとは思ってはいるものの、実際には利用できない男性が多いようです。女性の社会進出が当たり前になった昨今、厚生労働省は「男性の育児参加」や育児休業取得の促進等を目的とした「イクメンプロジェクト」を始動しています。
(http://www.ikumenn-puroject.jp/index.html)
夫婦そろって育児休業を
育児休業法第5条には、原則として、その子供が1歳になるまでの間、労働者は休業できると定められています。今年6月の育児・介護休業法の改正により、「労使協定を定めることで配偶者が専業主婦(夫)や育児休業中である場合、他方の親は産後8週間を除き育児休業を拒むことができるという制度」が除外され、父母ともに育児休業が取得可能になりました。また、その場合、休業期間を1歳2ヵ月になるまで延長できる特典(パパ・ママ育休プラス)も付いています(ただし育休期間は父母各々1年間が上限)。また、いったん、生後8週間以内に育児休業を取得したなら、職場復帰後の再取得も可能です。
今回の改正では、残業など所定外労働の免除を制度化したり(従業員100人以下は平成24年6月30日施行)、小学校就学前の子供を看病するための看護休暇を拡充するなどして、労働者の仕事と子育ての両立を支えています。
今年4月には、東京都の文京区長が2週間の育児休業を取得して話題となりました。妻が専業主婦であったり、育児休業を取っている場合、自分が育児休業を取ることについて周囲にその必要性を説明できないと感じる人も多いかもしれませんが、父親の育児休業取得の需要は高く、法改正を絵に描いた餅に終わらせないためにも父親も育児休業を取得できるよう、環境の整備や回りの理解を深める必要があります。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所