労務ニュース スマイル新聞
2010年5月23日 日曜日
平成22年5月23日(第266号)...障害年金の加算に対する法改正
障害年金には障害等級1級・2級に該当しますと、障害基礎年金には子供の加算が、
障害厚生年金には配偶者の加算があります。
・子供の加算 227,900円(第一子、第二子)
75,900円(第三子以降一人につき)
・配偶者の加算 227,900円(但し、その配偶者が年収850万円以下)
旧法について
子供の加算に関しましては、対象の子供が18歳の年度末まで支給されます。また、配偶者の加算は、その配偶者が障害年金を受給するか、老齢年金を受給するまで支給されます。しかし、加算対象となるのは、障害年金を受給するに至った時点でいた配偶者と子供とされています。そのため、障害年金受給後に結婚しても、配偶者の加算は支給されませんし、妊娠して出産しても子供の加算が支給されないという状況でした。
法改正にいたる経緯
これにより子供が欲しいと意欲のある障害者の方が、子供をあきらめるという要因になっている指摘を受け、少子化対策の為にも法改正をしようという動きがありました。実は何年も前から国会には改正法案として提出されていたのですが、法案の重要度から後回しになり、毎回国会の会期末までに採決されないため廃案になっておりました。
新法について
しかし、今回は4月13日に衆議院を全会一致で可決され、4月21日には参議院も全会一致で可決されました。これに伴い、来年の4月から、受給権発生以後に結婚された方や子供が生まれた方に加算支給されることになります。
現時点で加算対象でない配偶者や子供がおられる場合、来年の4月以降ご自身で申請に行く必要があります。従業員等身近で該当する方がおられましたらご案内ください。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所