労務ニュース スマイル新聞

2009年12月23日 水曜日

平成21年12月23日(第256号)...年金の課税関係について



個人が年金を受け取った場合や保険料や掛金を支払った場合には、その年金の種類に応じて税制上の取扱いが次のようになります。

1.公的年金等を受け取った場合(遺族が受け取る公的年金を除く。)
公的年金等とは、国民年金法、厚生年金保険法、公務員等の共済組合法などの規定による年金や過去の勤務により会社などから支払われる年金等をいいます。
これらの公的年金を受け取った場合には、年金の収入金額から公的年金等控除額を差し引いて所得金額を計算し、所得税が課税されます。(雑所得)

2.遺族が受け取る公的年金等を受け取った場合
遺族が受け取る公的年金等には、所得税や相続税がかかりません。
 
3.個人年金を受け取った場合
個人年金保険などの保険形式の年金契約で、保険料を支払っていた保険契約者が受け取る年金は、公的年金等以外の雑所得となり、所得税が課税されます。

保険形式の年金契約で、保険料を支払っていた保険契約者が受け取っていた年金を遺族が継続して受け取る場合にも、公的年金等以外の雑所得として、所得税が課税されます。

4.年金に係る掛金や保険料を支払った場合
年金に係る掛金や保険料を支払った場合には、次のような所得控除を受けることができます。
(1)社会保険料控除
国民年金、厚生年金保険の保険料で被保険者として負担するものや国民年金基金、厚生年金基金の加入員として負担する掛金
(2)小規模企業共済等掛金控除
確定拠出年金法の規定により国民年金基金連合会に拠出する個人型年金加入者掛金
(3)生命保険料控除
生命保険会社等と契約した個人年金保険契約などのうち一定に係る保険料

(スマイルグループ 税理士)




投稿者 イケダ労務管理事務所

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