労務ニュース スマイル新聞

2009年11月23日 月曜日

平成21年11月23日(第254号)...労働基準法の改正



 先のスマイル新聞第236号(H21年2月)でもご案内しましたが、改正労働基準法が平成22年4月1日から施行されます。長時間にわたり労働する労働者の割合が高く水準で推移していること等に対応し、労働時間以外の生活のための時間を確保しながら働くこと(ライフワークバランス)が出来るようにするためです。ご準備は進んでいますか?改めて、改定の概要をご説明します。

1.時間外労働の割増賃金率の引き上げ(大企業のみ)
1ヵ月に60時間を超える時間外労働については、法定割増賃金率が現行の25%から50%に引き上げられます。ただし、中小企業については、施行から3年経過後に改めて検討することとされていますので、3年間は25%を保つことができます。
事業場で労使協定を締結すれば、1ヵ月に60時間を超える時間外労働を行った労働者に対して、改正法による引き上げ分(25%)の割増賃金の支払いに代えて有給の休暇を付与することができます。
2.割増賃金引き上げなどの努力義務が労使に課されます(すべての企業)
 時間外労働が月に45時間を超える事業所様は、あらかじめ労使で特別条項付きの時間外労働協定を締結する必要があります。新たに、次の項目が追加されます。
(1)特別条項付きの時間外労働協定では、月45時間を超える時間外労働に対する
   割増賃金率も定めること
(2)(1)の率は法定割増賃金率を超える率とするように努めること
(3)月45時間を超える時間外労働をできる限り短くするように努めること
が必要となります。
    (限度基準告示は改正法の施行までに改正されます。)
※平成22年4月1日までに新しい労使協定を締結して届ければ、この改正は適用さ
 れません。
3.年次有給休暇を時間単位で取得できるようになります(すべての企業)
 事業場で労使協定を締結すれば、1年に5日分を限度として時間単位で休暇をとること
 ができるようになります。パートタイム労働者にも適用されます。
 年次有給休暇を日単位で取得するか、時間単位で取得するかは、労働者が自由に選択す
 ることができます。
 1日分の休暇が何時間分にあたるかは、改正法の施行までに厚生労働省令で定められます。
(スマイルグループ 社会保険労務士)




投稿者 イケダ労務管理事務所

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