労務ニュース スマイル新聞

2009年8月 8日 土曜日

平成21年8月8日(第247号)...遅延利息権限法・年金遅延加算金法が成立




 現在の厳しい経済情勢の中、景気悪化で資金繰りに苦しむ中小企業からの「保険料滞納時の利息が高すぎる」との訴えに配慮したかたちで、平成22年1月1日から「遅延利息軽減法」が施行される予定です。あわせて、社会保険庁による年金記録漏れで、年金が未払いになっていた人に対し、過去5年を超える未払い期間を対象に、物価上昇分を上乗せして支給する「年金遅延加算金法」も、来春システムが整い次第施行されます。
1.「遅延利息軽減法」
<概要> 事業主が厚生年金・健康保険料、労働保険料を滞納したとき、現行年14.6%の遅延利息を、納期限または納付期限の翌日から3ヵ月(労働保険は2ヵ月)までの間に限っては年7.3%とする軽減措置がとられます。
<対象となる保険料>
(1)厚生年金保険料並びに厚生年金基金の掛金 (2)児童手当法の規定による拠出金 (3)国民年金保険料及び国民年金基金の掛金 (4)健康保険の保険料
(5)労働保険料            (6)労災保険法に規定する特別保険料
(7)石綿救済法に規定する一般拠出金  (8)その他9つの法律による保険料・掛金

2.「年金遅延加算金法」
<概要> 社会保険庁のミスにより、年金が長期にわたり未払いになった場合(年金の時効(5年)より遡って未払い金のある人が対象)、物価の上昇分を考慮した「遅延特別加算金」を上乗せして支給することとされました。すべての加算金は、非課税です。
<遅延特別加算金の支給>
 社会保険庁は、厚生年金保険・国民年金保険の受給権者または受給権者であった者(未支給年金の支給の請求権を有する者を含む)について、この法律の施行後に当該受給権に係る裁定が行われた場合において、その裁定による当該年金記録の訂正に係る受給権に基づき支払うものとされる年金給付の5年の時効を経過した分全額を基礎として、受給権を取得した日に適正な年金記録に基づいて裁定が行われたならば支払われることとされた日から当該年金給付等を支払うこととする日までの間の物価の状況を勘案して政令で定めるところにより算定した額を、当該年金給付等を支払うこととされる者に対し支給することとなります。
 また、この法律の施行日前に裁定が行われた者については、当該者の請求により行われるので注意が必要です。            (スマイルグループ 社会保険労務士) 




投稿者 イケダ労務管理事務所

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