労務ニュース スマイル新聞

2009年7月 8日 水曜日

平成21年7月8日(第245号)...「長期優良住宅法」について -200年住宅―

 6月4日に「長期優良住宅法」が施行されました。正式には「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」といいます。「長期優良住宅法」は簡単に言うと、長持ちする住宅を広めようとする法律です。「長期優良住宅」に認定されると、住宅ローンを借入れする場合や税制面でいくつかのメリットがあります。 
(1)住宅ローン面では返済期間最長50年の「フラット50」が利用できるようになります。また、「フラット35S」の金利優遇期間は当初10年間から20年間に延長されます。
 (2)税制面では「住宅ローン減税」による控除額が一般住宅と比較して大きくなります。また、住宅ローンを借入れしない場合でも、所得税額から控除される制度もあります。登録免許税や不動産取得税、固定資産税に関しても一般住宅より税額が低く設定されています。

「長期優良住宅」は着工前に都道府県や市区町村に申請し、認定を受ける必要があります。認定基準は次の通りです。(※国土交通省ホームページから)
(1)劣化対策:数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること(少なくとも100年程度)
(2)耐震性:極めて稀に発生する地震に対し、損傷のレベルの低減を図ること
(3)維持管理・更新の容易性:耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行えること
(4)可変性:居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能なこと
(5)バリアフリー性:将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要な
スペースが確保されていること
(6)省エネルギー性:必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること
(7)居住環境:良好な景観の形成や地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること
(8)住戸面積:良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること
(9)維持保全計画:建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること(少なくとも10年ごとに点検を実施)

但し、上記の認定基準をクリアするためには、建築コストのアップは避けられません。「長期優良住宅」はマンションよりも一戸建ての方が馴染みやすい制度かもしれません。
(スマイルグループ 不動産鑑定士)



投稿者 イケダ労務管理事務所

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