労務ニュース スマイル新聞

2009年4月 8日 水曜日

平成21年4月8日(第239号)...平成21年5月から裁判員制度が始まります



裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)により「裁判員制度」がいよいよ平成21年5月21日から施行されます。
1.裁判員の選任方法
裁判員の選任方法については、まず、毎年9月、市町村の選挙管理委員会が、衆議院選挙の選挙人名簿から、「くじ」で裁判員候補予定者を選定して名簿をつくります。次に、地方裁判所が、その名簿をもとに裁判員候補者名簿をつくり、対象となる事件について第1回の公判期日が定まったとき、裁判所は、この名簿に記載された裁判員候補者の中から、「くじ」で呼び出しをする裁判員候補者を選定し、それに応じて出頭した裁判員候補者で所定の不選任の決定がなされなかった者の中から、裁判員を選任することとなっています。
最高裁判所からは1年当たり約5,000に1人程度が裁判員等として裁判員裁判に参加する試算が発表されています。   (「よくわかる!裁判員制度Q&A」最高裁判所発行)
2.従業員が裁判員に選ばれたら
(1)労基法7条本文では、「使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。」と規定しており、裁判員等としての職務は、この「公の職務」に当たります。したがって、会社としては、従業員が裁判員等に選任され、その職務を遂行するために必要な時間を請求された場合、使用者は、これを拒否することができません。
(2)「公の職務の執行」について、法律上、有給にするか無給にするかは会社の定めにより自由に決定することができますが、従業員の裁判員としての職責負担に配慮し、「裁判員休暇」の規定を定めた場合、これを有給とすることが望ましいとされています。最高裁のHPでも、各種経済団体や企業等に対して、特別な有給休暇制度を作成するよう要望する旨が記載されています。
具体的には、就業規則への「裁判員休暇規定」の新設、特別休暇としての付与等の方法と、さらに有給・無給の取り扱い、有給とする場合の支給額等を明確に定めておくことが重要です。
3.裁判員の日当
裁判員候補者には1日当たり8,000円以内、裁判員及び補充裁判員に選ばれると1日当たり1万円以内で時間に応じ日当が支払われます。これは「報酬」ではなく、諸雑費や一時保育料等の出費、収入の減少などの一部を補償するものであり、税務上、雑所得扱いになります。年金などの他の雑所得と合わせて20万円を超える場合は、従業員は確定


投稿者 イケダ労務管理事務所

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