労務ニュース スマイル新聞
2009年3月 8日 日曜日
平成21年3月8日(第237号)...平成21年度税制改正大綱について
国土交通省はこのほど、「主要都市の高度利用地地価動向報告」を発表しました。各地域の不動産鑑定士が主要都市の高度利用地における四半期ごとの地価動向をまとめたもので、それによると、平成20年第4四半期(08年10月1日から09年1月1日)における主要都市150地区の高度利用地の地価は、ほぼ全ての地区(148地区(98.6%))で下落しました。三大都市圏では、全ての地区で下落し、東京圏及び大阪圏では、大半の地区で3%以上の下落となり、名古屋圏では、大半の地区で6%以上の下落となりました。同省は「景気の悪化、新規分譲マンションの販売不振、投資・融資等の資金調達環境の悪化等を背景として土地に対する需要が減退したことや、オフィスビル等における空室率の上昇、賃料の下落等により、収益力について一部で低下する傾向が見られたことが主な要因」と分析しています。平成21年度の税制改正大綱では需要喚起によって活性化を狙う措置として主に次のようなものがあります。
1. 住宅ローン減税の拡充
5年間延長されるとともに、最大控除額が160万円から500万円(長期優良住宅の場合は600万円)にアップしました。
2. 長期譲渡所得の特別控除制度の創設
平成21年1月1日から平成22年12月31日までに取得した土地等を5年超保有し、その後譲渡した場合には、最大で1,000万円を譲渡益から控除されます。
3. 土地の先行取得の課税の特例制度の創設
平成21年1月1日から平成22年12月31日までに、棚卸資産以外の土地等の取得後10年以内に、他の保有土地等を譲渡した場合に他の保有土地等の譲渡益の80%(平成22年取得分は60%)を繰り延べる(圧縮記帳する)制度です。従来の繰り延べはある物件を譲渡した後であって、これは譲渡に先んじて取得しても適用されます。
4.その他の期限切れとなる各種特例措置の適用期限の延長
(1)不動産の譲渡に関する契約書に係る印紙税の税率の特例措置
(2)既存住宅に耐震改修をした場合の所得税の特別控除
(3)住宅用家屋・土地の所有権移転登記等に係る登録免許税の軽減税率の特例措置
(4)土地・住宅地域に係る不動産取得税の軽減税率の特例措置
(スマイルグループ 不動産鑑定士)
投稿者 イケダ労務管理事務所