労務ニュース スマイル新聞

2009年1月23日 金曜日

平成21年1月23日(第234号)...中小企業緊急雇用安定助成金



米国発のサブプライムローンによる金融バブルの崩壊から始まった世界同時不況、また商品市場(原材料)の高騰を受け、企業経営はますます厳しくなってきています。それに伴い、派遣切り等の雇用調整に関するニュースをご覧になる機会が多いかと思います。派遣や契約社員は、期間の終了時に再度延長を申し込まなければある程度の人員調整が可能です。(※法的に争いのある部分ではあります。)しかし、正社員を簡単に雇用調整して解雇することは法的に非常に難しく、様々な条件をクリアーしていないと裁判等の争いで負けてしまいます。
 中小企業においては、派遣や契約社員より正社員をたくさん雇用されていると思います。したがって、ニュース等を賑わせている派遣切り等の雇用調整は取れませんし、正社員を簡単に解雇するわけにもいきません。そこで選択肢にあがってくるのが、従業員を休業させ休業手当を支払うというものです。休業手当は平均賃金の6割以上支払う必要がありますが、従業員を職場で遊ばせておくよりは安くつきます。しかし売り上げもないのに休業手当ですら企業にとって負担であると思います。そこで従来から、一定の要件を満たしている企業には、休業手当に関する雇用調整助成金という雇用保険が原資の助成制度がありました。しかし、従来の助成金では急激な景気悪化の状況に対応しきれないため、緊急措置として平成20年12月から当面の間、中小企業緊急雇用安定助成金という助成金が支給される事となりました。これは従来の受給要件を緩和し、受給額を増額するというものです。もし、雇用調整等をお考えの企業経営者様がおられましたら、是非この助成金も選択肢の一つに加えて検討してみてください。

<主な受給要件>
1. (1)最近3ヵ月の生産量がその直近の3ヵ月又は前年同期に比べて減少している
(2)前期決算等経常利益が赤字である(生産量が5%以上減少している場合は不問)2.従業員の全一日の休業または事業所全員一斉短時間休業をおこなうこと
3.2.または3ヵ月以上1年以内の出向を行うこと

<受給額>
~休業等の場合~
・休業手当相当額の4/5(上限あり)
・支給限度日数は3年間で200日(最初の1年間は100日まで)
・教育訓練を行う場合は上記の金額に1人1日6000円を加算
~出向の場合~
・出向元で負担した賃金の4/5

最寄のハローワークにお問い合わせください。  (スマイルグループ 社会保険労務士)



投稿者 イケダ労務管理事務所

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