労務ニュース スマイル新聞
2008年8月23日 土曜日
平成20年8月23日(第224号)...被相続人の死亡によって受ける弔慰金等について
相続税法上の取扱い
被相続人の死亡によって受ける弔慰金や花輪代、葬祭料等については、通常相続税の対象になりません。
相続税の対象となる場合
1.被相続人の雇用主などから弔慰金などの名目で受け取った金銭などのうち、実質上退職手当金等に該当すると認められる部分は相続税の対象になります。
2.上記1.部分については、次に掲げる金額を弔慰金等に相当する金額とし、その金
額を超える部分に相当する金額は退職手当金等として相続税の対象となります。
(1)被相続人の死亡が業務上の死亡であるとき
被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に相当する額
(2)被相続人の死亡が業務上の死亡でないとき
被相続人の死亡当時の普通給与の半年分に相当する額
相続財産とみなされる退職手当金等
被相続人の死亡によって、被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金、
その他これらに準ずる給与(「退職手当金等」)を遺族が受け取る場合で、被相続人の死
亡後3年以内に支給が確定したものは、相続財産とみなされて相続税の対象となります。
この場合において、非課税限度額を超えるときの超える部分の金額及び遺贈により受け
取った退職手当金等の金額が相続税の課税対象になります。
※非課税限度額
500万円×法定相続人の数=非課税限度額
(スマイルグループ 税務担当)
投稿者 イケダ労務管理事務所