労務ニュース スマイル新聞

2008年8月 8日 金曜日

平成20年8月8日(第223号)...終業後の接待飲食や宴会は労働時間?!



企業社会では、接待の飲食等が行われ、飲食中に仕事の話が行われますが、終業時刻後の取引先などとの接待飲食や宴会等については、労働時間となり時間外労働になるでしょうか? 次による判断基準をご参考にしてください。

「 飲み食い」が主たる目的の場合は、労働時間にあたらない
 【取引上の交渉等における飲食時間で、「付き合い」としての飲食懇談を目的とする場合】
飲食時間をもって労働基準法上の業務遂行時間とみることはできず、原則として労働時間にならないと考えることが適切です。
理由: いくら交渉行為を飲食中に行っても、飲食をしている時間と労働時間の区別を明確に把握することは困難なため。


 【従業員同士で行う歓送迎会・忘年会等】
労働時間にならないと考えることが適切です。
理由: 業務関連性がなく、業務遂行時間とみることはできず、明確に把握することは困難なため。

業務関連性がないため、その帰り道での事故は原則として労災保険の通勤災害に該当
しません。

業務として労働時間に該当する場合は?(下記の要件を充たす必要があります。)
 (1) 積極的な特命                  (2) 業務上の緊要性
・時間を限定した新作・新商品発表会のようなセレモニーや取引先の社長就任披露パーティー
・進水式、業務命令による得意先の開店祝い、総務課従業員が業務命令によって出席する弔事
・飲食時間そのものと、交渉時間が分離できる場合の交渉時間(ホテルで交渉中に夕食時刻となり途中で夕食をとり、その後交渉を続けた場合、前後は労働時間となる。)

「労働時間の算定しがたい場合」となる場合
事業外における飲食を伴う取引交渉時間は、労基法の「労働時間が算定し難い場合」に該当するので「みなし労働」が適用されます。
したがって「所定労働時間労働したものとみなす」取り扱いを受ける場合となり、所定の終業時刻までの労働時間をもってその日の労働時間として算定することになるので、時間外労働とはならないと考えられます。     (スマイルグループ 社会保険労務士)



投稿者 イケダ労務管理事務所

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