労務ニュース スマイル新聞
2008年4月23日 水曜日
平成20年4月23日(第216号)...<リース税制について>
平成19年度の税制改正(平成20年4月1日以後に締結する契約について適用。)で所有権移転外ファイナンス・リース取引(注)については、以下のようになっております。
1.売買取引があったものとして法人税、所得税の計算を行います。
2.リース税額控除制度を廃止する。(取得に係る税額控除の適用。)
(注)ファイナンス・リース取引(資産の賃貸借で、賃貸借期間中における契約解除の禁止及び賃借人が当該資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担等の要件を満たすもの)のうち、リース期間の終了時にリース資産の所有権が賃借人に無償で移転するもの等以外のもの
<中小企業の会計にかかる指針とリース取引との関係>
中小企業の会計にかかる指針では、原則的に所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買処理に係る方法に準じて会計処理を行うこととされていますが、通常の賃貸借取引に準ずる方法(従来行ってきた処理方法)で会計処理を行うこともできることになっています。(注記が必要となる場合があります。)
→今までと同じ会計処理を行うことも可能です。
<リース取引と消費税の関係>
リース税制の改正にともなって、平成20年4月1日以後に締結する契約に関しては、リース取引の目的となる資産の引渡し時に売買取引があったものとして仕入税額控除の適用を受けることになります。
上記の取り扱いは、リース料を経費処理(賃貸借取引として処理)した場合についても同様です。この消費税の取り扱いについての変更については、注意が必要です。
(スマイルグループ 税務担当)
投稿者 イケダ労務管理事務所