労務ニュース スマイル新聞
2008年2月 8日 金曜日
平成20年2月8日(第211号)...住民税からの住宅ローン控除
平成19年から国(所得税)から地方(住民税)への「税源移譲」が実施されました。所得税が軽減されたことから住宅ローン控除額が引ききれない場合は、区役所等へ申告
することにより、平成20年度住民税から控除されます。是非とも申告ください。
1.対象となる住居の入居時期
平成11年1月1日から平成18年12月末日までに入居している。
2.平成20年度住民税から控除される要件
(1)所得税から住宅ローン控除額が引ききれないこと。
(2)「住宅借入金等特別税額控除申告書」を区役所・支所へ提出すること。
※ 平成19年分源泉徴収票の添付が必要です。
(3)所得税の確定申告をされる方は、所得税の確定申告とともに税務署へ「住宅借入金等特別税額控除申告書」を税務署へ提出すること。
3.住宅借入金等特別税額控除申告書の提出期限
平成20年3月17日までに、平成20年1月1日現在お住まいの区役所・支所または
住居地を管轄する税務署へ提出してください。(毎年申告が必要です。)
≪住宅ローン控除モデルケース≫
夫婦+子ども2人、給与年収700万円、住宅ローン控除可能額:27万円の場合
(子ども1人は特定扶養親族)
税源移譲前
税額 住宅ローン控除額 負担額
所得税 263,000 263,000 0
住民税 196,000 0 196,000
合 計 459,000 263,000 196,000
税源移譲後申告を行った場合
税額 住宅ローン控除額 負担額
所得税 165,500 165,500 0
住民税 293,500 97,500 196,000
合 計 459,000 263,000 196,000
住宅ローン控除額が減少しないよう、住民税(所得割)から控除します。
税源移譲後申告を行わなかった場合
税額 住宅ローン控除額 負担額
所得税 165,500 165,500 0
住民税 293,500 0 293,500
合 計 459,000 165,500 293,500
控除額が減少し、負担が増加します。
投稿者 イケダ労務管理事務所