労務ニュース スマイル新聞

2008年2月 1日 金曜日

平成20年2月1日(臨時号)...住民税からの住宅ローン控除



平成19年から国(所得税)から地方(住民税)への「税源移譲」が実施され、所得税が軽減されたことから住宅ローン控除額が引ききれない場合があります。この場合は、区役所等へ申告することにより、平成20年度住民税から控除されます。概要は次のとおりです。
1.対象となる住居の入居時期
平成11年から平成18年末までに入居している。

2.平成20年度住民税から控除される要件
(1)所得税から住宅ローン控除額が引ききれないこと。
(2)「住宅借入金等特別税額控除申告書」を区役所・支所へ提出すること。
   ※ 平成19年分源泉徴収票の添付が必要です。
(3)所得税の確定申告をされる方は、所得税の確定申告とともに税務署へ「住宅借入金等特別税額控除申告書」を税務署へ提出すること。

3.住宅借入金等特別税額控除申告書の提出期限
平成20年3月17日までに、平成20年1月1日現在お住まいの区役所・支所または
住居地を管轄する税務署へ提出してください。(毎年申告が必要です。)

住宅ローン控除モデルケース
(夫婦+子ども2人 給与収入700万円(住宅ローン控除可能額:27万円)の場合)

※ 夫婦+子ども2人の場合で子どものうち1人が特定扶養親族に該当するものとしています。
※ 一定の社会保険料が控除されるものとして計算しています。




投稿者 イケダ労務管理事務所

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