労務ニュース スマイル新聞

2007年11月 8日 木曜日

平成19年11月8日(第205号)...定年引上げ等奨励金(70歳まで働ける企業奨励金)のご紹介



平成19年4月から新たに2種類で構成された「定年引上げ等奨励金」制度が始まりました。
急速な少子高齢化による労働力人口の減少が見込まれる中で、働く意欲を有する高年齢者の方々の知識と経験を活用することが、重要な課題となっております。昭和61年の年金法改正に伴い、昭和36年4月2日(女性は5年遅れ)以後生まれの方からは、年金支給開始年齢が65歳となることも考え、65歳以上、更には70歳まで働ける企業の実現をめざすことが必要とされています。

●中小企業定年引上げ等奨励金
平成19年4月1日以降、就業規則により65歳以上への定年の引上げ、又は定年の定めの廃止を実施した中小企業事業主で、一定の要件を満たす中小企業に対して支給
実施日の翌日から起算して1年を経過する日までに申請が必要(いずれも1回限りの支給)

企業規模 支 給 額
65歳以上への定年引上げ
又は定年の定めの廃止 70歳以上への定年引上げ
又は定年の定めの廃止
(上乗せ額を含む)
1人~9人 40万円 80万円
10人~99人 60万円 120万円
100人~300人 80万円 160万円



●雇用環境整備助成金
要件を満たす65歳以上への定年の引上げ、又は定年の定めの廃止を実施し、その雇用する55歳以上65歳未満の高年齢者に対して定年延長等に伴う意識改革、起業や社会参加等に係る研修等、雇用機会の確保・職業生活の充実に資することを目的とした研修等を実施した中小企業事業主に対して助成

企業規模 概  略 支  給  額
1人~300人 定年引上げ・定年廃止をした後1年以内に要件を満たす研修等を実施した場合 要件に該当する研修費用等の1/2
上限額は、1人あたり  5万円
1社あたり250万円

助成金の具体的な受給要件等につきましては、別途お問い合せください。
      (スマイルグループ 社会保険労務士)



投稿者 イケダ労務管理事務所

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