労務ニュース スマイル新聞
2007年9月 8日 土曜日
平成19年9月8日(第201号)...失業給付の受給要件が改正されます
10月1日以降に退職される方につきまして、失業給付の基本手当(いわゆる失業保険)の受給要件が変更されます。今までは半年間働けば受給できましたが、近年の離職率の高さ、特に若者がすぐに離職してしまう事から、原則として1年以上働かないと受給できないように改正されました。以下に改正前と、改正後の受給要件を記載します。
~平成19年9月30日までに退職される方~
<一般被保険者の場合>
離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヵ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して6ヵ月以上あること。
<短時間労働被保険者の場合>
離職の日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間と1年間を合算した期間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12ヵ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して12ヵ月以上あること。
~平成19年10月1日以降に退職される方~
これまでの週所定労働時間による被保険者区分(一般被保険者・短時間労働者)により異なっていた雇用保険の基本手当の受給資格要件が一本化されます。
<原則>
離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12ヵ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して12ヵ月以上あること。
<倒産、解雇等による離職の場合>
離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して6ヵ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して6ヵ月以上あること。
これから退職される方、特に9月か10月に退職を考えておられる従業員の方がいらっしゃいましたら、上記の点を踏まえ説明をお願いします。9月中の退職なら、失業給付の受給がきるが、10月以降に退職した場合に受給できなくなる可能性がありますのでご注意ください。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所