労務ニュース スマイル新聞

2007年8月22日 水曜日

平成19年8月22日(臨時号2)...パートタイム労働法の改正



平成20年4月1日施行予定の改正パートタイム労働法の概要は次のとおりです。
1.労働条件の文書交付・説明義務
労働条件を明示した文書の交付等を事業主に義務付ける(違反の場合は過料あり)など。

2.均衡のとれた待遇の確保の促進
(働き・貢献に見合った公正な待遇の決定ルールの整備)
(1)通常の労働者と同視すべき短時間労働者に対する差別的取扱いを禁止する。
次の3要件を全て満たす短時間労働者
[1]業務の内容と責任の程度(以下「職務の内容」)が通常の労働者と同じである。
[2]職務の内容及び配置が通常の労働者と同じ範囲で変更される見込みがある。
[3]雇用契約期間に定めがない労働契約を締結している(反復更新で期間に定めがな
い契約と同視することが社会通念上相当と認められる有期雇用契約も含む)。
(2)(1)以外の短時間労働者については、能力や経験などを勘案して賃金(通勤手当、退職手当を除く)を決定するよう努力義務を事業主に課す。
(3)通常の労働者が従事する職務遂行に必要な能力を与えるための教育訓練については、(1)[1]に該当する短時間労働者に対しても実施する義務を事業主に課す。上記以外の教育訓練についても、通常の労働者との均衡を考慮しつつ、能力や経験などに応じて実施する努力義務を事業主に課す。
(4)通常の労働者に対して利用する機会を与える福利厚生施設(食堂、休憩室、更衣室)を、短時間労働にも利用する機会を与えるよう配慮する義務を事業主に課す。

3.通常の労働者への転換の推進
以下のいずれかの措置を講じる義務を事業主に課す。
[1]通常の労働者の募集に関する情報を既に雇用している短時間労働者に提供する。
[2]通常の労働者を新たに配置する際に、応募の機会を短時間労働者にも与える。
[3]通常の労働者への転換のための制度(試験制度など)を設ける、など。

4.苦情処理・紛争解決援助
(1)事業主が上記1~3の措置事項、禁止事項に関する苦情の申出を受けた時は、自主的に解決するよう努力義務を課す。
(2)紛争が生じた際は、男女雇用機会均等法に規定する紛争解決援助(都道府県労働局長による紛争解決援助、機会均等調停会議の調停)と同様の仕組みにする。

5.事業主等支援の整備
短時間労働援助センター(現在、(財)21世紀職業財団が指定されている)の事業を見直す(事業主等に対する助成金支給業務に集中)。



投稿者 イケダ労務管理事務所

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