労務ニュース スマイル新聞

2007年7月23日 月曜日

平成19年7月8日(第197号)...3歳未満の子を養育する被保険者等への給付算定上の配慮措置



どんな措置なのか?
平成17年4月から実施されていますが、あまり知られていない、何度も提出を要するなど忘れやすい手続きで提出期限が2年以内であるため、あらためてご説明します。
3歳未満の子を養育する期間、勤務時間の短縮等により勤務継続する者について、子が生まれる前に比べ社会保険の標準報酬が下がった場合、被保険者本人からの申出により養育特例期間中は、支払う保険料は安いまま、将来の年金額の計算には、従前(こどもが生まれた月の前月時点)の標準報酬を下回る期間については、従前の標準報酬月額を標準報酬月額とみなします。

養育特例期間とは?
子の養育を開始した月から下記の終了要件のいずれかに該当するに至った日の翌日の属する月の前月までを給付算定上の標準報酬月額を配慮する期間とします。
・該当する子が3歳に到達            ・該当する子の死亡又は養育の終了
・厚生年金保険の被保険者資格を喪失       ・育児休業等の開始
・該当する子以外について養育特例期間の開始

従前標準報酬月額とは?
子の養育を開始した月の前月の標準報酬月額を従前標準報酬月額といいます。
ただし、子の養育開始月が厚生年金保険の被保険者でなかった場合は、開始前1年間に遡って被保険者であった直近の月の標準報酬月額を従前標準報酬月額とします。

みなし標準報酬月額とは?
標準報酬月額が従前標準報酬月額を下回る月について、従前標準報酬月額を給付算定上の標準報酬月額とみなします。

手続きは?
「厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書」という手続き用紙と、続柄がわかる(子との関係がわかる)戸籍抄本、世帯全部がわかる住民票等の添付書類とともに提出します。

こんなときも忘れずに!!
男性・女性を問いません。転職等により標準報酬月額が1等級でも低下した場合も該当します。ただし、本人からの申出によるものですので、会社に必ず申出してください。
                (スマイルグループ 社会保険労務士)



投稿者 イケダ労務管理事務所

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