労務ニュース スマイル新聞
2007年4月 1日 日曜日
平成19年4月1日(臨時号)...小売等役務商標制度のお知らせ
商標法の一部が改正され、小売業等も平成19年4月1日から役務商標登録が新たに認められました。4月1日から小売等役務に関する商標登録の出願の受付が開始されています。(平成19年4月1日~6月30日までは同時出願の特例があります。)
今回、導入された役務商標とは、小売業者等が使用する商標について、事業者の利便性向上や国際的制度調和のため、保護される制度です。
たとえば、店名を既に商標登録している場合でも、役務商標の分類でない場合は、役務商標も必ず登録しておく必要があります。
何故なら、店名が役務商標の分類で登録されていなくても商標登録さえされていれば他人は役務商標登録をできませんが、この場合店名は商標としては使用されていないこととなり、不使用取消請求され、その後その他人に商標及び役務商標を奪われてしまうからです。
ただ、商標の登録日付より先にこちらが使用している場合には、先使用権が認められ継続使用できますが、それはあくまでも登録日前の使用部分に限られ登録日以後の使用部分の拡大は商標権侵害となります。つまり、その商標を使っての新規出店や代理店の出店等拡大展開ができなくなります。
商標登録の防衛策
商標登録出願も不使用取消請求も特許庁に申請してみないことには分からない状況です。
何故なら商標登録出願が拒絶されても、拒絶理由を論破できれば登録されてしまうからです。そのためにも、商標は使用・不使用に関係なく登録できるので、現在は使用していなくても新規出店や商品名については、候補名をより多く登録しておくと安心でしょう。
なお、現在使用中のネーミング等について、商標権違反(5年以下の懲役又は500万円以下の罰金、法人の場合は1億5千万円以下の罰金)にならないように、同じ又は類似の登録商標を調査しておく必要があります。
商標登録等については、特許庁のホームページ(http://www.jpo.go.jp/)も参考としてください。
(スマイルグループ 企業存続担当者)
投稿者 イケダ労務管理事務所