労務ニュース スマイル新聞
2007年4月23日 月曜日
平成19年4月23日(第192号)...企業の子育て支援に係る特例
平成19年度の税制改正で、子育て・再チャレンジ支援税制の1つとして、「企業の子育て支援に係る特例」ができました。
適用対象の法人が、一定の方法によって事業所内託児施設を設置した場合には、その託児施
設の設備等に関して割増償却を認めて、税制面から子育てを支援するものです。
対象者:青色申告書を提出する法人で、次世代育成支援対策推進法の規定に基づき同法に規
定する一般事業主行動計画(託児施設の設置及び運営に関する事項が定められているも
のに限る。)を厚生労働大臣に届け出ているもの(同法の中小事業主以外の一般事業主
にあっては、一定の要件を満たすものに限る。)
適用要件:平成19年4月1日から平成21年3月31日までの間に当該一般事業主行動計
画に従って託児施設の取得等をし、かつ、適用事業年度終了の日において当該託児施設
が事業所内託児施設(注)に該当するものとして証明がされた場合には、当該託児施設
及びこれと同時に設置する遊戯具その他の一定の器具備品については、5年間、普通償
却限度額の100分の20(中小事業主については、100分の30)の割増償却がで
きることとする。
(注)事業所内託児施設の要件
定員が10人以上(中小企業にあっては、6人以上)で、託児施設の利用者の半数以上
が、託児施設設置企業の従業員の子であること。
子育て支援について事業主の方に支給される「育児・介護雇用安定等助成金(両立支援レベルアップ助成金・ベビーシッター費用等補助コース)」というのもあります。
労働者が育児・介護サービスを利用する際に、その費用の全部又は一部を補助する措置に関
する制度を設け、その制度に基づき費用を補助した事業主及び育児・介護サービスの提供を行う者と契約し、当該サービスを労働者の利用に供する措置を実施する事業主に対して支給されます。これにより、育児や介護を行う労働者の雇用継続を図ることを目的としています。
受給できる額: 中小企業の事業主が負担した額の2分の1に相当する額
中小企業事業主以外の事業主が負担した額の3分の1に相当する額
支給期間 : 当該措置の実施を開始した日から起算して5年が限度
また、一般事業主行動計画の策定・届出をした場合には初年度に30万~40万円が支給されます。
(スマイルグループ 税務担当)
投稿者 イケダ労務管理事務所