労務ニュース スマイル新聞
2007年4月 8日 日曜日
平成19年4月8日(第191号)...裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR法)について
ADRとは?
ADR法の施行に伴い「かいけつサポート」という愛称とロゴマークが制定されました。トラブルの解決をサポートするサービスであることをわかりやすく表したとのことです。
「裁判外紛争解決手続き」はADR(Alternative Dispute Solution)とも呼ばれますが、仲裁、調停、あっせんなどの、裁判によらない紛争解決方法を広く指すものです。例えば、裁判所において行われている民事調停や家事調停もこれに含まれますし、行政機関(例えば労働局、建設工事紛争審査会、公害等調整委員会など)が行う仲裁、調停、あっせんの手続や、弁護士会、社団法人その他の民間団体が行うこれらの手続もすべて裁判外紛争解決手続に含まれます。
ADR機関はわが国でも交通事故、建築、個別労働関係などの個別の分野や、弁護士会が設立している仲裁センターなどがありましたが、今年4月1日から施行されたADR法によって、ADRの範囲を拡大して、利用しやすくするための制度が導入されました。
弁護士又は弁護士法人でなくても、法務大臣の認証を受けた「認証紛争解決事業者」は、報酬を得て和解の仲介の業務を行うことができるようになりました。
認証紛争解決事業者とは?
認定司法書士、弁理士、特定社会保険労務士、土地家屋調査士には一定の範囲で、単独又は弁護士と共同で和解の仲介を行うことができるようになりましたので、個別或いは団体で法務大臣の認証を受けたADR機関が新しく誕生してくることになります。
認証紛争解決事業者は
(1)認証業務であることを独占して表示することができます。
(2)認証紛争解決事業者は弁護士又は弁護士法人でなくても、報酬を得て和解の仲介の業務を行うことができます。
(3)認証紛争解決事業者の行う和解の仲介の手続における請求により、時効を中断させることができます。
(4)認証紛争解決事業者の行う和解の仲介の手続と訴訟が並行している場合に、裁判所の判断により訴訟手続を中止することができます。
一方、認証紛争解決事業者は、業務の内容や実施方法に関する一定の時効を事務所に掲示することや、利用者に対して実施者に関することは手続の進め方を書面で説明することなどが義務付けられます。
当事務所も特定社会保険労務士として、あっせん等のADRにかかわることができます。ぜひご利用ください。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 イケダ労務管理事務所