労務ニュース スマイル新聞

2007年3月 8日 木曜日

平成19年3月8日(第189号)...平成19年4月からの社会保険改正について



(1)健康保険の標準報酬月額の上限・下限額が変更
現在の保険料や保険給付額の算出の基礎となる健康保険の標準報酬月額の上限・下限が、平成19年4月から下記に変更されます。改正に伴い、平成19年4月1日時点で、追加された等級に該当する被保険者については、平成19年4月分保険料(5月末納付分)から変更されます。保険料変更となる被保険者については、4月に社会保険事務所から事業所へ通知される予定です。
     改正前(全39等級) 98,000円  ~  980,000円
     改正後(全47等級) 58,000円  ~1,210,000円
※厚生年金保険は現行のまま、(全30等級) 98,000円から 620,000円です。

(2)健康保険の標準賞与額の上限の改正
賞与支給の際は、支給額の1,000円未満を切捨てた額に保険料率をかけて計算することになっており、標準賞与額の上限は1ヵ月あたり200万円でしたが、改正により平成19年4月以降は、年度の累計額540万円を上限額とすることになりました。
※厚生年金保険は現行のまま、標準賞与額の上限は、1ヵ月あたり150万円です。
 
(3)傷病手当金・出産手当金の支給額が改正
   現行では、支給対象となる1日あたり標準報酬日額の6割が支給されていますが、改正に伴い、「標準報酬日額の3分の2に相当する額」に引き上げられます。

(4)任意継続被保険者に対する傷病手当金・出産手当金、資格喪失後の出産手当金が廃止
   退職日までに被保険者期間が継続して1年以上あり、資格喪失後6ヵ月以内に出産した場合に支給される出産手当金が廃止されます。出産育児一時金は従来どおり支給されます。

(5)高額療養費の現物給付化の実施
   70歳未満の者の一医療機関における入院に係る高額療養費を現物給付化し、窓口での支払を自己負担限度額にとどめることになりました。(社会保険事務所にて事前申請・認定が必要です。)
                (スマイルグループ 社会保険労務士)



投稿者 イケダ労務管理事務所

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