労務ニュース スマイル新聞

2006年7月23日 日曜日

平成18年7月23日(第174号)...耐震改修工事をした場合の減税措置について



平成18年度の税制改正により、一定の既存住宅に関して耐震改修工事を行った場合に、所得税及び固定資産税において減税措置を受けられる規定が創設されました。
所得税額の特別控除制度について
 概要
平成18年4月1日から平成20年12月31日までの間に、
1.一定の区域内において   2.昭和56年5月31日以前に建築された 
3.居住用家屋について行った 4.一定の耐震改修工事が 
5.住宅耐震改修に適合する改修である旨の証明がされたもの
である場合には、その者のその年分の所得税額から、その住宅の耐震改修に要した
費用の10%相当額(最高20万円)を控除することができます。
手続き
この規定の適用を受けるためには、
1.控除を受ける金額に関する計算明細書  2. 耐震改修等証明書  
3.住宅耐震改修費用の額を記載した書類  4.その他財務省令で定める書類
を添付して所得税の確定申告をすることが必要です。

固定資産税の減額措置について
 概要
昭和57年1月1日以前に建設された住宅に、平成18年から平成27年の間に一定の耐震改修工事(その工事費用が30万円以上のもの)を行い、工事完了日から3ヵ月以内に、市町村にその旨を申告すると、その住宅(家屋のみ)の120㎡相当部分について、固定資産税額が2分の1に減額されます。なお、減額を受けることが出来る期間は耐震改修工事を実施した時期により異なり、早期に耐震改修工事を行うと、減額期間が長くなり、有利になるような仕組みになっています。
H18.1.1~H21.12.31までに改修 → 3年度分が減額
H22.1.1~H24.12.31までに改修 → 2年度分が減額
H25.1.1~H27.12.31までに改修 → 1年度分が減額
手続き
この規定の適用を受けるためには、耐震基準適合住宅に係る固定資産税の納税義務者が、1.地方公共団体、建築士、指定住宅性能評価機関または指定確認検査機関が発行した
証明書 
2.耐震改修工事の領収書
を添付して、その耐震基準適合住宅の耐震改修が完了した日から3ヵ月以内に、その市町村に対して耐震基準適合住宅(減額)申告書を提出した場合に限り適用されます。
(スマイルグループ 不動産鑑定士)



投稿者 イケダ労務管理事務所

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