労務ニュース スマイル新聞

2006年7月 8日 土曜日

平成18年7月8日(第173号)...マイカー通勤には、ご注意を!!



通勤の利便性から事業所がマイカー通勤を認めている、もしくは黙認している、私用車の業務利用を黙認している等で事故が発生した場合は、使用者責任および運行供用者責任に基づいて、会社の責任が問われることがあります。

■ 使用者責任(民法715条)と運行供用者責任(自賠法3条)
民法715条の使用者責任とは、使用する労働者が、職務遂行中に第三者に損害を与えた場合に、その使用者が負う損害賠償責任をいいます。運行供用責任とは、「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる。」とあるように、所有者等がその車両に対し「運行支配」や「運行利益」を有することを根拠に、その車両で発生した事故の相手方に対する賠償責任を負うことを言います。事故を起こした車両に対し「運行支配」や「運行利益」があるかないかで区別していますが、簡単に区別や判断できるものではありませ  ん。
「運行支配」とは、自動車の使用、運行につき指示、制御などの支配ないし管理可能性をもつことをいいます。
「運行利益」の帰属は、その自動車の運行による利益が、営業上・経済上の利益に限らず、慰安のような精神的なものでもよく、又、賃貸や取引上のサービス等の間接利益でもよいと解釈されています。
■ 会社が責任を問われないために
  1.私用車は通勤にのみ使用し、社用には絶対使用しない、黙認もしないこと。
2.私用車(通勤車)と業務との関連性がないこと。直接的又は間接的にも何ら利益を得ていないこと。
3.ガソリン代・修理代等維持費の負担など、私用車の運転を助長するような事実がないこと。
4.就業規則で適正に規定しておくこと。
など、すべての要件をクリアする必要があります。
■ やむなくマイカー通勤を認める場合は?
1.承認申請書の提出により、損害保険の加入状況、車検期間(登録期間)の確認、運転免許証の確認等により、事業所が承認を行なうこととし、定期的に更新状況等を確認すること。また、加入損害保険に関しては、自賠責保険はもちろんのこと、十分は補償の任意保険の加入を義務付けること。
2.マイカー通勤についての誓約書をとること。
3.定期的に安全運転講習会や安全教育を行なうこと。


マイカー通勤、就業規則の整備に関するご相談は、お気軽にお問い合わせください。
(スマイルグループ 社会保険労務士)



投稿者 イケダ労務管理事務所

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