労務ニュース スマイル新聞
2006年6月23日 金曜日
平成18年6月20日(第172号)... <特殊支配同族会社の役員給与損金不算入>
特殊支配同族会社に該当する法人が、業務主宰役員に対して支給する給与の額のうち、給与所得控除額に相当する部分の金額は損金の額に算入されません。ただし、特殊支配同族会社の基準所得金額が800万円(一定の場合には3,000万円)以下である事業年度などについては、適用除外となります。
なお、法人が特殊支配同族会社に該当する場合は確定申告書に明細書を添付する必要があります。
この制度は平成18年4月1日以降に開始する事業年度から適用されます。
○ 業務主宰役員とは
法人の業務を主宰している役員です。この場合個人に限られています。
○ 特殊支配同族会社とは
次の(1)(2)を満たすものをいいます。
(1)以下の3つの基準いずれかに該当する同族会社
①株式数基準
発行済株式又は出資(自己株式を除く)の総数又は総額の90%以上を保有している場合
②議決権数基準
一定の議決権の総数(その議決権を行使することができない株主等が有する議決権を除く)の90%以上を保有している場合
③株主数基準
株主等(合名会社、合資会社又は合同会社の社員(その同族会社が業務を執行する社員を定めた場合には業務を執行する社員)に限る)の総数の90%以上を占めている場合
(2)業務主宰役員及び常務に従事する業務主宰役員関連者の総数が常務に従事する役員の半数を超えるもの
投稿者 イケダ労務管理事務所