労務ニュース スマイル新聞
2006年5月 8日 月曜日
平成18年5月8日(第169号)...<障害基礎年金と老齢厚生年金の併給ができるようになりました>
平成18年4月1日以後障害基礎年金と老齢厚生年金が併給できるようになりました。それまでは障害を支給事由とする年金と、老齢を支給事由とする年金は併給できませんでした。そのため障害を負ってから納付していた厚生年金保険料が無駄になってしまうケースが多くあり、その問題を解決し、障害者の就労意欲を高めるために始まった制度です。
しかし、制度の周知が徹底されておらず、申請漏れが非常に多く発生しております。仮に障害基礎年金と老齢厚生年金の併給ができる場合は、自ら社会保険事務所に赴いて申請をする必要があります。しかし、資格のある対象者の方に対して、社会保険事務所からの案内は未だに何もされておりません。今後は対象者に案内を出す予定はしているとのことでしたが、申請をしないことには年金額の改定が行われません。
さらに、申請をした翌月から年金額が増額されますが、申請を忘れていても過去に遡って年金額の増額が行われるわけではありません。よって、知らずに放置されている方は非常に大きな不利益を受けていることになります。
そこで、今回は請求に必要な書類と申請方法をご説明します。
~必要な書類等~
・年金受給選択申出書
・障害年金の年金証書
・老齢年金の年金証書
・印鑑(認印で可)
~提出場所~
・住所地を管轄している社会保険事務所
年金受給選択申出書についてですが、新制度に対応した様式は未だに用意されて
おりません。そのため旧制度の様式で申請する形になっており、年金証書の番号を記載する欄が正しく表示されておりません。非常にわかりにくくなっておりますので、社会保険労務士か社会保険事務所にご相談ください。
また、申請する社会保険事務所ですが、お勤めの方は勤務先を管轄する社会保険事務所に提出する形になっております。しかし、実務的にはどこの社会保険事務所に提出しても正しい管轄先に書類がまわる形になっておりますので、どこに提出して良いのかわからないときは、お近くの社会保険事務所に提出してください。
投稿者 イケダ労務管理事務所