労務ニュース スマイル新聞

2006年4月28日 金曜日

平成18年4月28日(第168号)...<同族会社の留保金課税>



平成18年4月1日以後開始事業年度から適用される改正です。
同族会社の留保金課税とは、同族会社が内部留保した金額に対して、追加的に
一定の税率(10%、15%、20%)によって課税される制度です。
○ 留保金課税の仕組み
所得等-(配当等+法人税等)-留保控除額=課税留保金額
課税留保金額×特別税率=留保金課税額

○ 対象法人⇒要件の緩和
<改正前>
同族関係者上位3グループで株式等50%超を保有する法人
<改正後>
同族関係者上位1グループで株式等50%超を保有する法人

○ 留保控除額⇒控除額の増加
<改正前>(1)から(3)の最も多い額
(1)所得基準 :所得等×35%
(2)定額基準 :1,500万円
(3)積立金基準:資本金×25%-利益積立金
<改正後>(1)から(4)の最も多い額
(1)所得基準 :所得等×40%(中小企業は50%)
(2)定額基準 :2,000万円
(3)積立金基準:資本金×25%-利益積立金
(4)自己資本比率基準(中小企業のみ)
自己資本比率が30%に達するまでの額

○ 不適用措置⇒不適用措置の引き締め
<改正前>
(1)設立後10年以内の中小企業者
(2)中小企業新事業活動促進法の経営革新計画承認企業
(3)自己資本比率が50%以下の中小企業
<改正後>
中小企業新事業活動促進法の経営革新計画承認企業



投稿者 イケダ労務管理事務所

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