労務ニュース スマイル新聞

2006年2月23日 木曜日

平成18年2月23日(第165号)...国民年金保険料は口座振替割引制度がお得です!



■ 保険料を前納される方は口座振替にするとさらにお得です!
 口座振替での前納は、1年度分または6ヵ月分(4月~9月分、10月~3月分)の前納をお申込みいただくことができます。
平成18年度分の口座振替での前納のお申込みは、平成18年3月31日必着(社会保険事務所
まで)となります。郵送または金融機関等でお申込みされる場合は、お早めにお申込みください。
※ すでに口座振替で前納されている方は、お申込みの必要はありません。前納の口座振替日は4月30日(今年は日曜日にあたるため5月1日)です。
■ 月々の保険料も口座振替による早割にするとお得です!
● 毎月、現金で納めている方、口座振替で納めている方 翌月末支払(引落し)となっています。
● 口座振替で早割にすると
早割制度を申し込みすると翌月末の初回の口座振替にて2ヵ月分の保険料(従前の保険料と50円割引された保険料)が引落しとなり、その後の毎月の保険料が50円割引となります。
口座振替による早割をご希望の方は、社会保険事務所または口座をお持ちの金融機関・郵便局へ申し込みをしていただく必要がございます。(すでに口座振替により納付されている方も、申し込みが必要です) 口座振替の申し込み用紙は、社会保険事務所に請求していただくか、ホームページからダウンロードすることもできます。
※ 保険料の半額免除の承認を受けている方の口座振替は、通常の口座振替のみとなります。
<その他 ご注意ください!!>
◆平成18年3月~ 政府管掌健康保険の介護保険料率が1.25%→1.23%に変わります。
◆平成18年7月~ 健康保険法・厚生年金法の報酬の支払基礎日数が17日以上に変わります。
 (スマイルグループ 社会保険労務士)




投稿者 イケダ労務管理事務所

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