労務ニュース スマイル新聞
2006年1月 8日 日曜日
平成18年1月8日(第161号)...LLPってなに?
平成17年6月成立した新会社法でLLPってできたけど使い道があるの?
今回はこのLLP(「Limited Liability Partnership」有限責任事業組合)について触れてみましょう。
名の通り構成員が全員有限責任
組合の構成員は2名以上あればよく、全員が有限責任で、設立手続も株式会社に比べると簡単です。
会社の定款の代わりになるものが「組合契約書」で、全構成員がこれに署名捺印し、出資金の払い込みをして、設立登記をするだけです。設立総会も取締役会も財産調査も不要です。
どんな組織?
組合員が信頼関係に基づき、運営していくのを基本にしていますので、株主総会なし、取締役会なし、ついでに監査役もありません。各組合員が自分の特徴を出し合って効率的に運営していくことを主眼においた組織形態になっています。
また、組合員を中心とした内部自治を重視していますので、責任権限や利益分配ルールを「組合契約書」の中で決めておく方がよいでしょう。
儲かったときの税金は誰が払うの?
法人と違って、各組合員の個人課税になります。利益配分ルールに従って、組合員別に所得を計算し、組合員は他の所得と合算して、個人で申告することになります。
例えば、組合配分所得が赤字になれば、給与所得等のほかの所得とも通算できて、源泉所得税が還付になるケースも出てきます。
どんな業種に向く?
「士業」のように専門家の集まりや、Sales・Repのように一定の社会的な信用を得ながら自分の得意分野の販売代理をしていくような形態に合うと思います。
特に、何人かでこれから共同で事業を起こしていくようなベンチャー企業向けの組織であると思います。お互いに自立できれば株式会社へ移行すればいいのですから。
あなたも、チャレンジしてみませんか!?
(スマイルグループ 公認会計士)
投稿者 イケダ労務管理事務所