労務ニュース スマイル新聞
2005年12月 8日 木曜日
平成17年12月8日(第159号) 試行雇用奨励金(トライアル雇用制度)
景気は回復基調にあると言われておりますが、求職状況はまだまだ厳しいものがあります。「トライアル雇用制度」は若年者、中高年者、日雇労働者などについて、一定期間(原則として3ヵ月)試行的に雇い入れることにより、適性や業務遂行能力を見極め、求人側と求職者の相互理解を進めることなどにより、早期就職の実現や雇用機会の創出を目指すものです。大略次のような条件を満たすと試行雇用奨励金が支給されます。
1.求職者の条件
公共職業安定所に求職申し込みをしていること
2.求人側の条件
(1)雇用保険の適用事業所であり、安定所でトライアル雇用併用求人手続を行うこと
(2)過去6ヵ月間雇用保険の被保険者を事業主の都合によって解雇していないこと
(3)過去3年間に不正行為により奨励金の不支給又は支給取消の処分を受けていないこと
3.期間
原則として3ヵ月。ただし事業主と求職者の合意により、1ヵ月又は2ヵ月とすることもできます。
4.労働時間
同一事業所で雇用される通常の労働者と同程度(30時間を下回らないこと)、障害者等については20時間を下回らないこと
5.求職者への通知
トライアル雇用であること、トライアル雇用の趣旨が説明されていること。
6.計画書の提出
奨励金の受給を希望する場合は、計画書を作成し、対象者の同意を得た上でトライアル雇用開始の日から2週間以内に安定所に提出します。
7.奨励金の支給額
トライアル雇用対象者1人当たりの奨励金支給額は月額5万円として、支給対象期間の各月支給額の合計額となります。1ヵ月に満たない雇用期間がある場合は日割り計算されます。
30歳未満の求職者についてのトライアル雇用制度については、制度ができてから平成15年末までの約2年間で、トライアル雇用を終了した者の約8割が当該事業所での常用雇用に移行したとされており、安定した就職の促進に役立っております。
求職者をいきなり常用労働者として雇い入れるのは、やはり不安があると考える事業主が多いと思います。試行雇用制度を活用すれば、人物・能力をしっかり見極めた上で採用することができ、助成金もついてくるというメリットがあります。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
1.求職者の条件
公共職業安定所に求職申し込みをしていること
2.求人側の条件
(1)雇用保険の適用事業所であり、安定所でトライアル雇用併用求人手続を行うこと
(2)過去6ヵ月間雇用保険の被保険者を事業主の都合によって解雇していないこと
(3)過去3年間に不正行為により奨励金の不支給又は支給取消の処分を受けていないこと
3.期間
原則として3ヵ月。ただし事業主と求職者の合意により、1ヵ月又は2ヵ月とすることもできます。
4.労働時間
同一事業所で雇用される通常の労働者と同程度(30時間を下回らないこと)、障害者等については20時間を下回らないこと
5.求職者への通知
トライアル雇用であること、トライアル雇用の趣旨が説明されていること。
6.計画書の提出
奨励金の受給を希望する場合は、計画書を作成し、対象者の同意を得た上でトライアル雇用開始の日から2週間以内に安定所に提出します。
7.奨励金の支給額
トライアル雇用対象者1人当たりの奨励金支給額は月額5万円として、支給対象期間の各月支給額の合計額となります。1ヵ月に満たない雇用期間がある場合は日割り計算されます。
30歳未満の求職者についてのトライアル雇用制度については、制度ができてから平成15年末までの約2年間で、トライアル雇用を終了した者の約8割が当該事業所での常用雇用に移行したとされており、安定した就職の促進に役立っております。
求職者をいきなり常用労働者として雇い入れるのは、やはり不安があると考える事業主が多いと思います。試行雇用制度を活用すれば、人物・能力をしっかり見極めた上で採用することができ、助成金もついてくるというメリットがあります。
(スマイルグループ 社会保険労務士)
投稿者 osaka-genova.co.jp