労務ニュース スマイル新聞
2005年8月 8日 月曜日
平成17年8月8日(第151号) 安全配慮義務
建設現場で作業者が屋根などの高所で作業をしていた際、安全ベルトを装着しておらず転落・死亡し、経営者が安全配慮義務違反で書類送検された、という事件がよく報道されています。
安全配慮義務とは、広くは「職場環境において、生命・身体・健康を保護するよう配慮する義務」とされています。この義務は、「ある法律関係に基づいて特別な社会的接触関係に入った当事者間」において発生し、「法律関係の付随義務として信義則上負う義務」とされています。
なお、安全配慮義務は「労働契約」という契約形態によってのみ発生するものではなく、実態により判断される点で注意が必要です。例えば、「請負契約」という契約内容により下請企業の労働者が働く場合であっても、下請けの労働者を実際に指揮命令し、監督しているような場合は、「労働契約」が締結されていなくても、「労働契約」となんら変わることなく下請け労働者に対しても安全配慮義務という債務を負うことになります。
会社が労働者に、安全で健康に働けるよう配慮しているだけでは債務の本旨を履行したことにはなりません。安全配慮義務の内容に基づき、会社内での職場環境に応じた具体的な制度や措置を設け、それらが実際に活動や行動として行われていなければなりません。
冒頭に挙げた例では、安全ベルトを備えているだけでは足りず、危険作業では常にベルトを着用するよう指導・監督し、安全第一の気風を社内に作っておく必要があるのです。
(『企業の健康・安全配慮義務と労務管理』 森、 田隅 共著より)
安全配慮義務とは、広くは「職場環境において、生命・身体・健康を保護するよう配慮する義務」とされています。この義務は、「ある法律関係に基づいて特別な社会的接触関係に入った当事者間」において発生し、「法律関係の付随義務として信義則上負う義務」とされています。
なお、安全配慮義務は「労働契約」という契約形態によってのみ発生するものではなく、実態により判断される点で注意が必要です。例えば、「請負契約」という契約内容により下請企業の労働者が働く場合であっても、下請けの労働者を実際に指揮命令し、監督しているような場合は、「労働契約」が締結されていなくても、「労働契約」となんら変わることなく下請け労働者に対しても安全配慮義務という債務を負うことになります。
会社が労働者に、安全で健康に働けるよう配慮しているだけでは債務の本旨を履行したことにはなりません。安全配慮義務の内容に基づき、会社内での職場環境に応じた具体的な制度や措置を設け、それらが実際に活動や行動として行われていなければなりません。
冒頭に挙げた例では、安全ベルトを備えているだけでは足りず、危険作業では常にベルトを着用するよう指導・監督し、安全第一の気風を社内に作っておく必要があるのです。
(『企業の健康・安全配慮義務と労務管理』 森、 田隅 共著より)
投稿者 osaka-genova.co.jp