労務ニュース スマイル新聞

2005年6月 8日 水曜日

平成17年6月8日(第147号) NPO法人の税務

<法人税>

 NPO法第5条において、NPO法人では本来の事業に支障のない限り、事業目的の遂行活動に必要な経費不足を補うため、収益事業を行うことができるとされています。NPO法人が法人税法上の収益事業を行った場合は、法人税が課税されることになります。法人税法上の収益事業とは、以下の33種類の事業で、継続して事業場を設けて営まれるものをいいます。


(1)物品販売業      (2)不動産販売業    (3)金銭貸付業
(4)物品貸付業      (5)不動産貸付業    (6)製造業
(7)通信業        (8)運輸業       (9)倉庫業
(10)請負業       (11)印刷業      (12)出版業
(13)写真業       (14)席貨業      (15)旅館業
(16)料理店その他の飲食業(17)周旋業      (18)代理業
(19)仲立業       (20)問屋業      (21)鉱業
(22)土砂採取業     (23)浴場業      (24)理容業
(25)美容業       (26)興行業      (27)遊技所業
(28)遊覧所業      (29)医療保健業    (30)技芸・学力教授業
(31)駐車場業      (32)信用保証業    (33)無体財産権の提供等

                               を行う事業

 NPO法上の特定非営利活動に該当する事業でも、上記の33業種に当てはまれば、原則として法人税法上の収益事業となり、法人税の申告義務があります。 


<消費税>
 NPO法人は、消費税に関して消費税法別表第三に掲げる法人とみなすことがNPO法で規定されているため、公共法人や公益法人等と同じ扱いになります。

 つまり、消費税の仕入税額控除に関して一般の事業者と異なり、補助金、会費、寄付金等の対価性のない収入(以下「特定収入」という)により賄われる課税仕入れ等の消費税額を仕入控除税額から控除する調整が必要となります。


<地方税>
 NPO法人が収益事業を行っているかどうかにかかわらず、地方税の申告義務はあります。ただし、収益事業を行っていない場合には、住民税の均等割が免除されることが多くあります。(管轄都道府県、市町村の条例によって決まります。)
(スマイルグループ 公認会計士)


投稿者 osaka-genova.co.jp

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