労務ニュース スマイル新聞

2005年4月23日 土曜日

平成17年4月23日(第144号) 「人材投資促進税制」って何?

企業が支払う教育訓練費の一部を、法人税から控除できるのが人材投資促進税制です。青色申告書を提出する法人の平成17年4月1日以降に開始する事業年度について、適用されます。(3年間の時限措置) 

<内容>
当期教育訓練費を直近2期分の教育訓練費の平均額より増やした企業を対象として、その増加額の25%を法人税額から控除できる制度です。(法人税額の10%を限度)

<中小企業者の特例>
上記の内容に代えて、以下の内容で税額控除を受けることが出来ます。

教育訓練費の額に特別税額控除割合(注)を乗じて計算される金額が法人税額から控除できます。(法人税額の10%を限度)

(注)特別税額控除割合

  教育訓練費増加割合(当期の教育訓練費が直近2期分の平均額を控除した金額をその過去2年間の平均額で割った割合)の2分の1(100分の20を限度)

 (スマイルグループ 税務担当)




投稿者 osaka-genova.co.jp

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